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シフト制でも残業はある?残業したときに受け取れる手当の種類は?

ライター: 勤務シフト作成お助けマン編集部

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シフト制の働き方をする場合「シフト制でも残業をしないといけないのだろうか」という点が気になるのではないでしょうか。

この記事では、シフト制でも残業をする必要があるのか、また、残業をする場合手当が発生するのか、という点について説明します。シフト制の働き方をする前に、残業に関することについて理解しておきましょう。

 

  1. シフト制でも残業はある?
  2. 残業手当の種類
    「法定内残業」と「法定外残業」
    残業手当(法定内残業)
    時間外手当(法定外残業)

    深夜手当
    休日手当
  3. 通常とは異なる残業「みなし労働制」「固定残業制」「サービス残業」
    みなし労働制
    固定残業制
    サービス残業
  4. シフトを作成するときは、可能な限り残業を発生させないようにする
  5. まとめ

 

 

シフト制でも残業はある?

シフト制について簡単に説明すると「交替制」の働き方を指します。シフト制は施設や事業所、店舗などの営業がほぼ毎日、あるいは長時間にわたる場合に導入されます。雇用形態がシフト制の場合「シフト制でも残業があるのだろうか」という点が気になるのではないでしょうか。結論としては、シフト制の働き方でも残業しなければならない場合があります。

残業をする必要があるケースとしては、多くの作業を短い期間で終わらせなければならないときがあげられます。例えば、自分が任された仕事が時間内に終わらない場合や、部署内で非常に多くの作業が残っており、その期限が迫っていて、パートまたはアルバイトが大勢で作業をしなければならないときなどです。

毎日のシフトを作成する人は、基本的には残業が発生しないように作業の段取りを組むことが多いですが、作業の量が非常に多いときなどは、事前に残業をするようにと依頼する場合があります。

残業手当の種類

残業手当の種類としては、下記があげられます。

  • ・残業手当(法定内残業)
    ・時間外手当(法定外残業)
    ・深夜手当
    ・休日手当

残業手当について説明する前に「法定内残業」と「法定外残業」について説明します。

「法定内残業」と「法定外残業」

法定内残業と法定外残業について簡単に説明すると下記の通りとなります。

  • ・法定内残業:法定労働時間内に発生した残業のこと
    ・法定外残業:法定労働時間外に発生した残業のこと

法定内残業と法定外残業について理解するためには「法定労働時間」について知っておく必要があります。法定労働時間とは労働基準法によって定められた労働時間で、1日の労働時間が8時間、なおかつ1週間の労働時間が40時間となります。シフト制でパートやアルバイトの働き方をする場合、1日の所定労働時間が4時間、または6時間などの短時間労働となることがあります。

所定労働時間と残業時間の合計が8時間以内の場合、そのときに行った残業は法定内残業となります。また、所定労働時間と残業時間の合計が8時間を超えた場合、8時間を超えた分に関しては法定外残業となります。

残業手当(法定内残業)

一般的な残業手当とは「法定内残業」で発生した手当のことです。なお、法定外残業で発生した残業手当は、法律上では「時間外手当」と呼ばれます。時間外手当については後述します。

例えば、1日の所定労働時間が4時間で2時間残業をした場合は、2時間分の残業手当が支払われます。例えば、時給が1,000円の場合、2時間残業をすると残業代は2,000円となります。

時間外手当(法定外残業)

時間外手当とは、法定外残業が発生した場合に支払われる手当のことです。時間外手当は、通常の賃金に対して25%割り増しされて支給されます。

例えば、1日の所定労働時間が8時間、時給が1,000円の場合、2時間残業をしたときの残業代は下記のように計算します。

  • 1,000円×2時間×1.25=2,500円

1か月間の時間外労働が60時間を超えた場合、大企業に限り賃金の割増率は50%となります。中小企業は、時間外労働が60時間を超えても割増率は25%です。ただし、2023年4月1日以降は、中小企業も時間外労働が60時間を超えると割増率が50%となります。

 

深夜手当

深夜手当とは、22時から5時までの間に働いた場合に支払われる手当のことです深夜手当の特徴としては下記があります。

  • ・残業をしていなくても支給される
    ・残業で時間外手当が発生する場合は、深夜手当と時間外手当が両方支給される

例えば、20時から0時まで4時間勤務した場合、時給が1,000円であれば支給される賃金は下記のように計算できます。

  • 20時から22時まで:1,000円×2時間=2,000円
    22時から0時まで:1,000円×2時間×1.25=2,500円
    合計:4,500円

また、14時から0時まで、途中に1時間休憩して9時間勤務した場合、時給が1,000円であれば支給される賃金は下記の通りとなります。ただし、14時から22時までの間に休憩時間を1時間とるものとします。22時以降は深夜手当が、23時以降は深夜手当と時間外手当が加算されます。

  • 14時から22時まで(7時間):1,000円×7時間=7,000円
    22時から23時まで:1,000円×1時間×1.25=1,250円
    23時から0時まで:1,000円×1時間×(1.25+0.25)=1,500円
    合計:9,750円

 

休日手当

休日手当とは、法定休日に出勤した場合に支払われる手当のことです。法定休日とは、労働基準法で定めた休日日数のことで、1週間に1回、または4週間に4日以上の休日をとる必要があります。法定休日に出勤した場合は、通常の賃金に対して35%割り増しされます。また、法定休日に深夜労働をした場合は、休日手当と深夜手当の両方が支給されます。

例えば、法定休日に13時から17時まで4時間勤務した場合、時給が1,000円であれば支払われる賃金は下記の通りとなります。

  • 1,000円×4時間×1.35=5,400円

また、法定休日に15時から0時まで、途中に1時間休憩して8時間勤務した場合、時給が1,000円であれば支払われる賃金は下記の通りです。

  • 15時から22時まで(6時間):1,000円×6時間×1.35=8,100円
    22時から0時まで:1,000円×2時間×(1.35+0.25)=3,200円
    合計:11,300円

 

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通常とは異なる残業「みなし労働制」「固定残業制」「サービス残業」

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通常、残業とは所定の労働時間を超えて働くことを指します。なお、一般的な残業とは異なる形の残業として「みなし労働制」「固定残業制」「サービス残業」があります。それぞれについて下記で説明します。

みなし労働制

なし労働時間制とは、一定の時間働いたものとみなして賃金が支払われる働き方のことです。みなし労働時間制は、時間単位で働くというよりは、一定の成果を出すことが優先される職種で主に採用されています。

例えば、外回りをする営業職や在宅ワーク、専門職などの勤務形態があげられます。例として、みなし労働時間制で働く社員に1日あたり8時間分の賃金が支払われるとしましょう。この場合、ある日の労働時間が6時間であっても、あるいは労働時間が10時間の日でも、毎日8時間分の賃金が支払われます。上記の事例では、1日あたり8時間分の賃金が支払われる場合について説明しました。なお、1日あたり9時間分の賃金を支払うと定めている場合は、8時間を超えた1時間分に対しては割増賃金が支払われます。

 

固定残業制

固定残業制とは、基本給と各種手当を含めた賃金に加えて、一定時間分の残業代を含めて賃金を支払う方法のことです。

例として、20時間分の残業代を含めて賃金を支払う方法があります。通常、時間外労働に対しては割増賃金が支払われますが、固定残業分に関してはすでに割増賃金の分が支払われているとみなされるため、固定残業の残業代は割り増しされません。残業時間が固定残業で定められている時間内に収まっていれば、残業代は別途支払われず、基本給と各種手当、固定残業代を含めた額が支払われます。

ただし、残業時間が固定残業で定められている時間を超えた場合は、別途残業代を支払う必要があります。例えば、固定残業で定めた残業時間が20時間の場合、1か月の残業時間が25時間であれば、別途5時間分の残業代を支払います。

 

サービス残業

サービス残業とは、時間外労働分、または法定休日に働いた分の割増賃金が支払われない状態で残業を行うことを指します。サービス残業は「サビ残(さびざん)」と略して呼ばれることもあります。

サービス残業では、定められた残業代が支払われていないため違法となります。サービス残業を行った社員は、会社に対して残業した分の割増賃金を請求する権利があります。また、一定期間にわたって残業代を支払っておらず、悪質とみなされた場合は、労働基準法に基づいて6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。

 

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シフトを作成するときは、可能な限り残業を発生させないようにする

シフトを作成する場合は、可能な限り残業が発生しないようにしましょう。長時間営業する店舗や施設などでは、交替制のシフトにして1人あたりの労働時間を1日8時間以内に抑えることが基本です。残業を前提としたシフトを作成するのは、人員の都合がどうしてもつかない場合など、特別な場合に限定します。

そのほか、日頃の業務で残業が発生しにくい仕組みを作ることも重要です。なお、これについては会社全体で取り組む内容といえます。具体的な方法としては、自動化ツールの導入や、効率的に作業を行う方法を社内で共有することなどがあります。残業をできる限り発生させないためには、社内全体で取り組んでいくことが大切です。

 

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まとめ

シフト制の働き方でも残業しなければならないことはあります。指定された期限までに業務が終わっていなければ、その期限までに業務を終わらせなければならないためです。

残業を極力発生させないためには、指定された期限までに作業が終わるように、日々の必要人数を調整してシフトを組んでおくことが重要となります。JRシステムが提供する「勤務シフト作成お助けマン」は、日々の必要人数を考慮したうえで、勤務時間やスタッフの休み希望、勤務回数などの公平性を意識したシフトを自動作成することができます。

「勤務シフト作成お助けマン」には、早番・遅番・夜勤等の「1日1記号を割り当てるシフト表」を作成することが出来る「勤務シフト作成お助けマンDay」と、 10:00~17:30等の「時問を割り当てるシフト表」を作成する「勤務シフト作成お助けマンTime」があります。作成したいシフト表に合わせてサービスを選んでいただくことが可能です。

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勤務シフト作成お助けマン編集部

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