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title: パートタイム労働者（パートタイマー）の働き方について解説！労働法の改正でによる影響は？｜勤務シフト作成・シフト管理「お助けマン」のコラム
description: 業種を問わずパートタイム労働者の存在は、企業が事業活動を展開していくなかで欠かせません。働き方改革の一環としてパートタイム労働法が改正され、事業主は法令を遵守して労務管理を行っていく必要があります。今回は、パートタイム労働法の基本的な仕組みや改正後の変更点などを紹介します。
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[「勤務シフト作成お助けマン」のコラム｜JRシステム ](https://www.otasukeman.jp/column)

# [パートタイム労働者（パートタイマー）の働き方について解説！労働法の改正でによる影響は？｜勤務シフト作成・シフト管理「お助けマン」のコラム](https://www.otasukeman.jp/column/the-part-time-employment-act)

 作成者: [勤務シフト作成お助けマン編集部](https://www.otasukeman.jp/column/author/勤務シフト作成お助けマン編集部)｜2024/09/05

パートタイム労働者として働く労働者は全雇用者数の3割程度を占めており、企業の事業活動において欠かせない存在となっています。安心して働ける職場環境の整備が重要であり、法令に則った処遇を行うことが事業主には課せられていると言えます。

パートタイム労働法の基本的な仕組みを把握した上で、改正後の変更点についてもしっかりと押さえておきましょう。この記事では、パートタイム労働法のポイントを詳しく解説します。

1. [パートタイム労働法とは？](https://www.otasukeman.jp/column/the-part-time-employment-act?hs_amp=true#a)
2. [パートタイム労働法の改正点](https://www.otasukeman.jp/column/the-part-time-employment-act?hs_amp=true#b)
3. [事業主が取り組むべき施策のポイント](https://www.otasukeman.jp/column/the-part-time-employment-act?hs_amp=true#c)
4. [パートタイム労働法に合わせたシフト管理を行おう](https://www.otasukeman.jp/column/the-part-time-employment-act?hs_amp=true#d)
5. [まとめ](https://www.otasukeman.jp/column/the-part-time-employment-act?hs_amp=true#e)

## パートタイム労働法とは？

働き方改革関連法の成立に伴って、従来のパートタイム労働法が「パートタイム・有期雇用労働法」として改正されました。まずは、パートタイム労働法がどのような目的で作られたものかを見ていきましょう。

### 制度の目的

パートタイム労働法は、正式名称は「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」であり、平成5年に制定されて以降何度も改正されている法律です。この法律では、パートタイム労働者が抱える問題の解消、能力が発揮できる機会の提供、能力に応じた公正な待遇が受けられる環境整備などを目的としています。

女性や高齢者の社会進出に伴ってパートタイム労働者が増加しており、役職を持つパートタイマーが現れるなど、働き方が多様化している現状があります。そのため、労働者の立場によって不当な取り扱いが行われることを防ぐ仕組みが求められているのです。

具体的には、パートタイム労働者と正社員の待遇格差の是正、パートタイム労働者から正社員への雇用転換の措置を行うなどの施策に取り組んでいくことが事業主には求められています。

 

### 対象となるパートタイム労働者の定義

そもそも、パートタイム労働者とは1週間の所定労働時間が、同じ事業所で雇用される通常の労働者の所定労働時間に比べて少ない人のことを指します。例えば、通常の労働者が週40時間働いているのであれば、40時間を下回る人がパートタイム労働法における対象者に該当します。

パートタイム労働者は、アルバイト・嘱託社員・契約社員・準社員などの名称に関係がなく、上記の条件に当てはまる労働者すべてを指しています。労働者がどのような雇用形態を選んだとしても、不当な待遇を受けないようにパートタイム労働法によって守られているのです。

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## パートタイム労働法の改正点

従来のパートタイム労働法は、「パートタイム・有期雇用労働法」に改正され、2020年4月1日に施行（中小企業においては2021年4月1日）されました。正社員とパートタイム労働者との間で、基本給や賞与など不合理な待遇格差をなくすのが主な狙いとなっています。どのような改正が行われたのかを解説します。

### 同一労働同一賃金のルール

「同一労働同一賃金」とは、同じ業務にあたる正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間で、待遇や賃金に格差をつけることを禁止するルールを指します。具体的な項目としては、基本給・賞与・各種手当（通勤手当、住宅手当など）・福利厚生・教育訓練などがあげられます。

また、「均衡待遇の規定」（不合理な待遇差の禁止、差別的取り扱いの禁止）についても判断基準が明確化されています。具体的には、業務の内容や責任の程度、職務範囲などにおいて、事業主は不合理な待遇差や差別的取り扱いを行ってはならないという決まりです。

厚生労働省は「同一労働同一賃金ガイドライン」という指針を公表しており、どのようなケースで不合理な待遇差となるかの具体例やとらえ方を示しています。事業主においては、国の指針に沿って社内ルールを整備していくことが求められていると言えるでしょう。

### 労働者の待遇格差についての説明義務

パートタイム・有期雇用労働法においては、雇用管理の改善などに関する措置について、内容の説明を行うことを事業主に課しています。また、パートタイム労働者と有期雇用労働者は、正社員との待遇差の内容や理由の説明を事業主に求められるようになりました。

例えば、「どのような点から賃金を決定したのか」や「正社員の転換推進措置において何を考慮したか」などがあげられます。事業主は労働者からこのような質問があった場合に、きちんと答える必要があります。

なお、説明を求めた労働者に解雇や減給の処分を下したり、契約更新を拒否したりすることを行ってはいけません。事業主に対して必要な説明を求めることは、労働者の権利である点をきちんと押さえておきましょう。

### 紛争の解決支援

事業主と労働者との間で争い事が生じた場合、均衡待遇や待遇差の内容・理由に関する説明も、「行政ADR」の対象となりました。行政ADRとは、事業主と労働者の紛争について裁判をせずに解決する手続きのことを指します。

以前から都道府県労働局においては労使間のトラブルに対して、解決のための支援が行われていましたが、法律の改正によってより広い範囲が対象となったのです。

## 事業主が取り組むべき施策のポイント

パートタイム労働者や有期雇用労働者を雇用する側は、法律に則って社内環境を整えていく必要があります。具体的にどのような取り組みを行うべきかを紹介します。

### 社内制度のチェックを行おう

厚生労働省は事業主に対して、「パートタイム・有期雇用労働法　対応のための取組手順書」というパンフレットを公開しています。どのようなポイントで社内制度の点検を行うべきかが示されているので、改善策を立てるのに役立つはずです。

パンフレットで紹介されているチェックの手順について取り上げると、次のとおりです。この手順に沿って、社内の労務管理に問題がないかを確認してみましょう。

- ■手順1【労働者の雇用形態を確認しましょう】
- ■手順2【待遇の状況を確認しましょう】
- ■手順3【待遇に違いがある場合、違いを設けている理由を確認しましょう】
- ■手順4【待遇に違いがある場合、待遇の違いが不合理ではないことを説明できるように整理しておきましょう】
- ■手順5【法違反が疑われる状況から早期の脱却を目指しましょう】
- ■手順6【改善計画を立てて取り組みましょう】

【引用元】厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働法　対応のための取組手引書」P.4より引用。

また、働き方改革推進支援センターでは、事業主や人事労務担当者からの労務管理についての相談も受け付けています。出張相談にも対応しているので、労務に関する手続きでどのように処理すべきか迷ったときには活用してみましょう。

### 国の導入支援も活用してみよう

厚生労働省では、「職務分析・職務評価」の導入を支援しています。職務分析とは、職務に関する情報を収集して整理した上で、職務内容を明確化することを指します。

職務評価とは、社内の職務内容を比較した上で、その程度を相対的に判定することを意味しています。職務分析・職務評価を実施することで、正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者の待遇について適正に取り扱われているかが分かるのです。

国は希望する企業に対して、「職務分析・職務評価コンサルタント育成事業」として外部の専門家を無料で派遣する支援を行っています。また、職務分析や職務評価に関する手法や事例紹介を分かりやすく解説するセミナーを実施しているので積極的に活用してみましょう。

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## パートタイム労働法に合わせたシフト管理を行おう

法律に則った形で労務管理を行う1つの方法として、シフト管理ツールの活用があげられます。労働者の勤務条件をあらかじめ登録しておけば、法律を遵守した運用が可能です。ここでは、「勤務シフト作成お助けマン」の特徴について見ていきましょう。

### クラウド型なのでシフトの管理や変更がスムーズ

「勤務シフト作成お助けマン」は、鉄道情報システム株式会社（JRシステム）が提供しているクラウド型のシフト管理ツールです。クラウド型であるので導入はスムーズであり、手軽にシフト表の作成ができます。

スタッフはスマホから勤務日や休みの希望を登録できるため、スタッフの希望を反映させたシフト表の作成が可能です。登録した勤務条件はシステムに保存され、変更が生じてもすぐに対応できます。

勤務シフト作成お助けマンは、パートタイム労働者のシフト表作成に適したツールであり、法令に則った形で運用することができます。情報共有がスムーズに行えるので、労務管理について円滑なコミュニケーションが取りやすいと言えます。

### 「勤務シフト作成お助けマンTime」を活用してみよう！

「[勤務シフト作成お助けマンTime](https://www.otasukeman.jp/time)」では、スタッフ自身がスマホから勤務の希望日や休みの希望を登録します。リアルタイムでスタッフの希望を集められるので、シフト管理を円滑に行えるのが特徴です。

また、スタッフの勤務条件や各時間の必要人数、連続勤務日数の上限や労働時間の上限などのルールを考慮したシフト表を自動作成できます。管理者としてはシフト表の作成にかける手間や時間を削減できるので、労務管理の負担が軽くなるのです。

### 現場に対応したツールを導入することが大事

シフト管理ツールのメリットを把握しても、実際に自社に合ったサービスであるのか気になる部分もあるでしょう。勤務シフト作成お助けマンは、2ヶ月間の無料トライアル期間が設けられているので、操作性や利便性を確かめた上で導入を検討できます。

実際にツールを使いながら、自社にとって必要な機能が備わっているかや、運用で困る部分はないかなどチェックしてみましょう。

## まとめ

パートタイム労働者は幅広い業種・職種で活躍しており、企業の事業活動において重要な役割を担っている存在です。パートタイム・有期雇用労働法で定められた内容をきちんと理解した上で、不当な待遇差や差別的な取り扱いが起こらないように注意する必要があります。

労働者の勤務条件や法令に沿った形で労務管理を行っていくには、シフト管理ツールの活用が大切です。自社に合った運用体制を構築して、パートタイム労働者にとって働きやすい環境を整えてみましょう。

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