パート・アルバイトの社会保険(健康保険・厚生年金)は、雇用契約で決めた「週の所定労働時間」が20時間以上かどうかで判定します。繁忙期などに一時的に20時間を超えても、すぐに加入するわけではありません。ただし、実際の労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、その後も続く見込みがあれば、3か月目の初日から加入対象になります。この記事では、2026年10月に月額8.8万円の賃金要件が撤廃された後の加入要件と、週の所定労働時間の計算方法、シフトを組む人が押さえておきたい管理のポイントを解説します。
社会保険に加入するかどうかは、毎月の実際の勤務時間で決まるのではなく、雇用契約(労働条件通知書)で決めた週の所定労働時間で判定します。そのため、シフトの都合で週20時間を超えたり超えなかったりしても、契約上の所定労働時間が週20時間未満なら、原則として加入対象にはなりません。
ただし、契約と実態がかけ離れている場合は別です。実際の労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、その後も同じ状態が続く見込みがあると、3か月目から加入対象になります。契約上の時間を短くしておけば加入を避けられる、というわけではありません。
短時間で働く人が勤務先の社会保険に加入するのは、次の要件をすべて満たす場合です(日本年金機構)。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 週の所定労働時間 | 20時間以上 |
| 学生でないこと | 昼間の学生は対象外(休学中や夜間・通信・定時制の学生は対象) |
| 勤務先の企業規模 | 厚生年金の被保険者数が51人以上の企業など(特定適用事業所) |
| 賃金 | 要件なし(月額8.8万円以上という要件は2026年10月1日に撤廃) |
なお、週の所定労働時間と月の所定労働日数が、同じ職場の正社員の4分の3以上ある人は、企業規模にかかわらず加入対象です。
| 時期 | 加入が義務になる企業規模(厚生年金の被保険者数) |
|---|---|
| 現在 | 51人以上 |
| 2027年10月 | 36人以上 |
| 2029年10月 | 21人以上 |
| 2032年10月 | 11人以上 |
| 2035年10月 | 企業規模の要件なし |
手取りへの影響や、扶養の範囲で働くか社会保険に入って働くかの考え方は、次の記事で詳しく解説しています。
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雇用契約で「週4日・1日5時間」などと決めていれば、週の所定労働時間は20時間です。そのまま判定に使います。
「月80時間」のように月単位で決めている場合は、月の時間を12分の52で割って週の時間に換算します(日本年金機構)。月86.7時間がおおむね週20時間の境目です。
| 月の所定労働時間 | 週に換算 | 判定 |
|---|---|---|
| 80時間 | 約18.5時間 | 週20時間未満 |
| 86時間 | 約19.8時間 | 週20時間未満 |
| 87時間 | 約20.1時間 | 週20時間以上 |
| 100時間 | 約23.1時間 | 週20時間以上 |
4週のサイクルで「18時間・22時間・18時間・22時間」のように変わる場合は、そのサイクルの平均で判定します。この例では平均20時間なので、週20時間以上として扱われます(日本年金機構)。年末年始やお盆など、例外的に長い・短い月がある場合は、その月を除いて計算します。
労働条件通知書に「シフトによる」としか書いていないと、週の所定労働時間がはっきりせず、加入の判定や家族の扶養の判定が難しくなります。「週3〜4日、1日4〜5時間程度」のように、目安となる時間を書いておきましょう。
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| ケース | 判定 |
|---|---|
| 契約は週18時間。繁忙期の1か月だけ週22時間になった | 一時的な超過なので加入対象にならない |
| 契約は週18時間。4月・5月と2か月連続で週20時間以上になり、6月以降も続く見込み | 6月1日(3か月目の初日)に加入 |
| 契約は週18時間。4月は週22時間、5月は週18時間に戻った | 2か月連続ではないので加入対象にならない |
| 契約を週22時間に変更した | 契約変更の時点で加入 |
実労働が週20時間以上の状態が続いているのに、契約上の時間だけを短くしたままにするのは、加入逃れとみなされるおそれがあります。働き方が変わったら、契約の内容も見直しましょう。
扶養の範囲で働きたい人、社会保険に入って働きたい人など、スタッフの希望はさまざまです。契約上の週の所定労働時間と、本人が希望する上限(週20時間未満、年収130万円未満など)をスタッフごとに一覧にしておきましょう。
週20時間未満で働きたいスタッフが、2か月続けて週20時間以上にならないよう、月末にその月の週平均の労働時間を確認します。繁忙期に一時的に増やす場合は、翌月は契約どおりの時間に戻す計画をあらかじめ立てておきます。
人手不足で週20時間以上の勤務が続くなら、本人と相談して契約を週20時間以上に変更し、社会保険に加入してもらうのが正しい対応です。
雇用保険は週20時間以上で31日以上の雇用見込みがあれば加入します(2028年10月からは週10時間以上)。また、勤務先の社会保険の対象外でも、年収130万円以上(19〜22歳は150万円以上、配偶者を除く)の見込みになると家族の扶養から外れます。
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まず、雇用契約で決めた週の所定労働時間で判定します。所定労働時間が週20時間未満なら、繁忙期などに一時的に20時間を超えても、すぐに加入対象にはなりません。ただし、実際の労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、その後も続く見込みがある場合は、3か月目の初日から加入対象になります。
その状態が今後も続く見込みであれば、超えた月から数えて3か月目の初日に社会保険の被保険者になります。例えば4月と5月に実労働が週20時間以上となり、6月以降も同じ働き方が続く見込みなら、6月1日に加入します。
月の所定労働時間を12分の52で割って週の時間に換算します。月86.7時間がおおむね週20時間に当たるため、月87時間以上の契約は週20時間以上として扱われます。
2026年10月1日から、短時間労働者の加入要件のうち月額8.8万円以上という賃金要件は撤廃されました。対象の企業で働き、週の所定労働時間が20時間以上で、学生でなければ、月の賃金が8.8万円未満でも加入対象になります。
現在、週20時間以上の短時間労働者の加入が義務になっているのは、厚生年金の被保険者数が51人以上の企業などです。この企業規模の要件は2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上へと段階的に広がり、2035年10月になくなります。また、正社員の4分の3以上働く人は企業規模にかかわらず加入対象です。今のうちから週の労働時間を管理しておくと安心です。
昼間の学生は、週20時間以上でも短時間労働者としての加入対象外です。ただし、休学中の人や夜間・通信・定時制の学生は対象になります。
雇用保険は、週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上雇用される見込みがあれば加入します。2028年10月からは週10時間以上に拡大される予定です。
勤務先の社会保険の対象にならない場合でも、年収が130万円以上(19〜22歳は150万円以上、配偶者を除く)になる見込みなら、家族の社会保険の扶養から外れ、自分で国民健康保険と国民年金に加入します。2026年4月からは、労働条件通知書などに書かれた時給・労働時間・日数で年収を判定するようになりました。
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