「勤務シフト作成お助けマン」のコラム|JRシステム

週20時間を超えたり超えなかったりしたら社会保険は?2か月連続ルールと判定方法

パート・アルバイトの社会保険(健康保険・厚生年金)は、雇用契約で決めた「週の所定労働時間」が20時間以上かどうかで判定します。繁忙期などに一時的に20時間を超えても、すぐに加入するわけではありません。ただし、実際の労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、その後も続く見込みがあれば、3か月目の初日から加入対象になります。この記事では、2026年10月に月額8.8万円の賃金要件が撤廃された後の加入要件と、週の所定労働時間の計算方法、シフトを組む人が押さえておきたい管理のポイントを解説します。

この記事の3行まとめ
  • 社会保険の加入は、実際の労働時間ではなく契約上の週の所定労働時間(20時間以上か)で判定する
  • 実労働が2か月連続で週20時間以上になり、今後も続く見込みなら3か月目の初日に加入
  • 2026年10月に月8.8万円の賃金要件は撤廃。企業規模の要件も2027年10月から段階的に広がる
  1. 結論:週20時間は契約上の所定労働時間で判定する
  2. 2026年10月から社会保険の加入要件は「週20時間」が軸に
  3. 週の所定労働時間の計算方法
  4. 週20時間を超えたり超えなかったりする場合の判定
  5. シフト作成者が押さえる管理のポイント
  6. よくある質問
  7. まとめ

結論:週20時間は契約上の所定労働時間で判定する

社会保険に加入するかどうかは、毎月の実際の勤務時間で決まるのではなく、雇用契約(労働条件通知書)で決めた週の所定労働時間で判定します。そのため、シフトの都合で週20時間を超えたり超えなかったりしても、契約上の所定労働時間が週20時間未満なら、原則として加入対象にはなりません。

ただし、契約と実態がかけ離れている場合は別です。実際の労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、その後も同じ状態が続く見込みがあると、3か月目から加入対象になります。契約上の時間を短くしておけば加入を避けられる、というわけではありません。

2026年10月から社会保険の加入要件は「週20時間」が軸に

短時間で働く人が勤務先の社会保険に加入するのは、次の要件をすべて満たす場合です(日本年金機構)。

要件 内容
週の所定労働時間 20時間以上
学生でないこと 昼間の学生は対象外(休学中や夜間・通信・定時制の学生は対象)
勤務先の企業規模 厚生年金の被保険者数が51人以上の企業など(特定適用事業所)
賃金 要件なし(月額8.8万円以上という要件は2026年10月1日に撤廃)

なお、週の所定労働時間と月の所定労働日数が、同じ職場の正社員の4分の3以上ある人は、企業規模にかかわらず加入対象です。

企業規模の要件は段階的に広がる

時期 加入が義務になる企業規模(厚生年金の被保険者数)
現在 51人以上
2027年10月 36人以上
2029年10月 21人以上
2032年10月 11人以上
2035年10月 企業規模の要件なし

出典:厚生労働省|社会保険の加入対象の拡大について

手取りへの影響や、扶養の範囲で働くか社会保険に入って働くかの考え方は、次の記事で詳しく解説しています。

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106万円の壁は2026年10月に撤廃|損しない働き方と週20時間の壁を社労士が解説

週の所定労働時間の計算方法

週単位で決めている場合

雇用契約で「週4日・1日5時間」などと決めていれば、週の所定労働時間は20時間です。そのまま判定に使います。

月単位で決めている場合

「月80時間」のように月単位で決めている場合は、月の時間を12分の52で割って週の時間に換算します(日本年金機構)。月86.7時間がおおむね週20時間の境目です。

月の所定労働時間 週に換算 判定
80時間 約18.5時間 週20時間未満
86時間 約19.8時間 週20時間未満
87時間 約20.1時間 週20時間以上
100時間 約23.1時間 週20時間以上

週によって所定労働時間が変わる場合

4週のサイクルで「18時間・22時間・18時間・22時間」のように変わる場合は、そのサイクルの平均で判定します。この例では平均20時間なので、週20時間以上として扱われます(日本年金機構)。年末年始やお盆など、例外的に長い・短い月がある場合は、その月を除いて計算します。

「シフトによる」としか書いていない場合の注意

労働条件通知書に「シフトによる」としか書いていないと、週の所定労働時間がはっきりせず、加入の判定や家族の扶養の判定が難しくなります。「週3〜4日、1日4〜5時間程度」のように、目安となる時間を書いておきましょう。

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シフト制と労働基準法|違法にならないシフト作成のルールと注意点

週20時間を超えたり超えなかったりする場合の判定

ケース 判定
契約は週18時間。繁忙期の1か月だけ週22時間になった 一時的な超過なので加入対象にならない
契約は週18時間。4月・5月と2か月連続で週20時間以上になり、6月以降も続く見込み 6月1日(3か月目の初日)に加入
契約は週18時間。4月は週22時間、5月は週18時間に戻った 2か月連続ではないので加入対象にならない
契約を週22時間に変更した 契約変更の時点で加入

出典:日本年金機構|短時間労働者の労働時間の考え方

実労働が週20時間以上の状態が続いているのに、契約上の時間だけを短くしたままにするのは、加入逃れとみなされるおそれがあります。働き方が変わったら、契約の内容も見直しましょう。

シフト作成者が押さえる管理のポイント

スタッフごとの上限を把握する

扶養の範囲で働きたい人、社会保険に入って働きたい人など、スタッフの希望はさまざまです。契約上の週の所定労働時間と、本人が希望する上限(週20時間未満、年収130万円未満など)をスタッフごとに一覧にしておきましょう。

毎月、週の実労働時間を確認する

週20時間未満で働きたいスタッフが、2か月続けて週20時間以上にならないよう、月末にその月の週平均の労働時間を確認します。繁忙期に一時的に増やす場合は、翌月は契約どおりの時間に戻す計画をあらかじめ立てておきます。

超えるのが常態になったら契約を見直す

人手不足で週20時間以上の勤務が続くなら、本人と相談して契約を週20時間以上に変更し、社会保険に加入してもらうのが正しい対応です。

雇用保険と年収130万円も一緒に確認する

雇用保険は週20時間以上で31日以上の雇用見込みがあれば加入します(2028年10月からは週10時間以上)。また、勤務先の社会保険の対象外でも、年収130万円以上(19〜22歳は150万円以上、配偶者を除く)の見込みになると家族の扶養から外れます。

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よくある質問

週20時間を超えたり超えなかったりする場合、社会保険に加入する必要はありますか?

まず、雇用契約で決めた週の所定労働時間で判定します。所定労働時間が週20時間未満なら、繁忙期などに一時的に20時間を超えても、すぐに加入対象にはなりません。ただし、実際の労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、その後も続く見込みがある場合は、3か月目の初日から加入対象になります。

残業で2か月続けて週20時間を超えたらどうなりますか?

その状態が今後も続く見込みであれば、超えた月から数えて3か月目の初日に社会保険の被保険者になります。例えば4月と5月に実労働が週20時間以上となり、6月以降も同じ働き方が続く見込みなら、6月1日に加入します。

月の労働時間だけを決めている場合、週の所定労働時間はどう計算しますか?

月の所定労働時間を12分の52で割って週の時間に換算します。月86.7時間がおおむね週20時間に当たるため、月87時間以上の契約は週20時間以上として扱われます。

月8.8万円未満でも社会保険に加入しますか?

2026年10月1日から、短時間労働者の加入要件のうち月額8.8万円以上という賃金要件は撤廃されました。対象の企業で働き、週の所定労働時間が20時間以上で、学生でなければ、月の賃金が8.8万円未満でも加入対象になります。

従業員50人以下の会社でも週20時間の管理は必要ですか?

現在、週20時間以上の短時間労働者の加入が義務になっているのは、厚生年金の被保険者数が51人以上の企業などです。この企業規模の要件は2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上へと段階的に広がり、2035年10月になくなります。また、正社員の4分の3以上働く人は企業規模にかかわらず加入対象です。今のうちから週の労働時間を管理しておくと安心です。

学生のアルバイトも週20時間以上なら加入しますか?

昼間の学生は、週20時間以上でも短時間労働者としての加入対象外です。ただし、休学中の人や夜間・通信・定時制の学生は対象になります。

雇用保険は週何時間から加入しますか?

雇用保険は、週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上雇用される見込みがあれば加入します。2028年10月からは週10時間以上に拡大される予定です。

週20時間未満でも年収130万円を超えたらどうなりますか?

勤務先の社会保険の対象にならない場合でも、年収が130万円以上(19〜22歳は150万円以上、配偶者を除く)になる見込みなら、家族の社会保険の扶養から外れ、自分で国民健康保険と国民年金に加入します。2026年4月からは、労働条件通知書などに書かれた時給・労働時間・日数で年収を判定するようになりました。

まとめ

  • 社会保険の加入は、契約上の週の所定労働時間が20時間以上かで判定する
  • 実労働が2か月連続で週20時間以上となり、今後も続く見込みなら3か月目の初日に加入
  • 月単位の契約は12分の52で割って週に換算(月86.7時間が目安)
  • 2026年10月に賃金要件は撤廃。企業規模の要件も2027年10月から段階的に拡大
  • シフト作成者は、スタッフごとの上限と毎月の実労働時間を確認する

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