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「どの曜日から見ても週28時間まで」とは?外国人留学生の労働時間における制限を守るためには|勤務シフト作成・シフト管理「お助けマン」のコラム

外国人労働者は年々増加傾向にあります。厚生労働省が公表している「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)によると、2024年10月末時点の外国人労働者数は約230万人となりました。

留学生アルバイトを雇用する企業・店舗が増える一方で、「週28時間まで」「長期休暇は40時間まで」といった労働時間ルールを正確に理解できていないケースも少なくありません。起算日の考え方や掛け持ち勤務の扱いを誤ると、知らないうちに法令違反となり、罰則やトラブルにつながるリスクがあります。

本記事では、留学生アルバイトを雇用・シフト管理する立場の方向けに、28時間ルールの正しい計算方法、40時間が認められる条件、違反時の罰則や実務での注意点を体系的に解説します。「何に気をつけてシフトを組めばいいのか」「どう管理すれば安全なのか」がわかる内容ですので、ぜひ最後までご覧ください。

この記事を読んでわかること

  • 留学生アルバイトの「週28時間」ルールの基本と、起算日の考え方
  • 掛け持ち(ダブルワーク)時に、総労働時間をどう合算して管理すべきか
  • 長期休暇中に認められる「1日8時間・週40時間」の条件と注意点
  • 時間超過が発覚した場合のリスク(不法就労助長罪・ビザ更新への影響など)
  • 違反を防ぐために、現場で押さえるべきシフト管理の実務ポイント
  1. 留学生が日本で働くために必要な在留資格|就労制限の基本
  2. 留学生アルバイトの労働時間は「週28時間まで」|ルールをわかりやすく解説
  3. 長期休暇中は「週40時間」まで働ける?条件と起算日の考え方
  4. 28時間を超えたらどうなる?罰則・ビザ取消のリスクを解説
  5. 外国人・留学生アルバイトのシフトを作成する際の注意点
  6. 労働時間管理を効率化する方法|シフト作成ツールの活用が最適解
  7. まとめ|留学生の28時間・40時間ルールを守り適切なシフト管理を

留学生が日本で働くために必要な在留資格|就労制限の基本

外国人を雇用する際、まず押さえておくべきなのが「在留資格によって働ける範囲が異なる」という点です。日本での就労可否や条件は、「出入国管理及び難民認定法(入管法)」によって定められており、在留資格ごとに明確なルールがあります。

次の在留資格を持つ外国人は、就労内容に制限がありません。業種や職種を問わず働けて、転職も自由です。
・永住者
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
・定住者

これらの方は、日本人と同様にシフトを組めて、労働時間の上限も留学生とは異なる点が特徴です。

以下の在留資格の場合、あらかじめ認められた職種・業務内容の範囲内でのみ就労が可能です。
・教授、芸術、宗教、報道
・高度専門職1号・2号
・経営・管理、法律・会計業務、医療
・研究、教育
・技術・人文知識・国際業務
・企業内転勤、興行、技能
・特定活動、特定技能
※ワーキングホリデーや技能実習生なども、「法務大臣が指定した活動」に限って就労が認められています。

この区分の在留資格を持つ外国人は、職業相談や職業紹介を受けること自体は可能ですが、認められた範囲を超えて働かせることはできません。

一方で、次の在留資格を持つ外国人は、原則として就労が認められていません。
・留学
・文化活動
・家族滞在

特に「留学」の在留資格を持つ学生をアルバイトとして雇用する場合は、必ず「資格外活動許可」を取得しているかを確認する必要があります。この許可がないまま働かせてしまうと、企業・店舗側も違反となるため注意が必要です。

留学生アルバイトの労働時間は「週28時間まで」|ルールをわかりやすく解説

留学生をアルバイトとして雇用する場合、必ず理解しておく必要があるのが「週28時間まで」という労働時間の上限です。このルールを正しく把握していないと、本人に悪意がなくても企業・店舗側が法令違反となるリスクがあります。

ここでは、留学生アルバイトの28時間ルールについて、起算日の考え方や掛け持ち勤務時の注意点など、シフト管理を行う立場で知っておくべきポイントをわかりやすく解説します。

28時間の「起算日」はいつ?週の区切りとシフト管理の注意点

留学生アルバイトの労働時間制限で混乱しやすいのが、「28時間をどこから数えるのか」という点です。重要なのは、特定の曜日が固定されているわけではないということです。

資格外活動許可を受けている留学生の場合、アルバイトの上限は1週間あたり28時間以内と定められています。この「1週間」は、月曜日始まりでなければならない、といった決まりはありません。

・日曜日〜土曜日
・水曜日〜火曜日
上記のように、どの曜日を起点としても構いませんが、その7日間で28時間を超えないことが条件になります。

意図せず28時間を超えてしまうことがないよう、管理者側では以下のような対応が欠かせません。
・週の起算日を社内ルールとして明確に決める
・その7日間の合計労働時間で管理する

留学生本人任せにせず、会社・店舗側が主体的に時間管理を行うことが、法令遵守とトラブル防止につながります。

複数バイトを掛け持ちする場合の計算方法

留学生アルバイトで特にトラブルになりやすいのが、複数の職場で働いているケースです。管理者側が誤解しやすい点として、「1社ごとに週28時間まで働ける」と思ってしまうことがありますが、これは誤りです。

留学生の労働時間制限は、勤務先ごとではなく、すべてのアルバイトを合計した時間で判断されます。2社、3社と掛け持ちしている場合でも、1週間あたりの総労働時間は28時間以内に収めなければなりません。

この合計時間には、以下の労働時間もすべて含まれます。
・残業時間
・追加で発生した勤務時間

また先述したとおり、週の起算日は固定されておらず、どの7日間で見ても28時間以内であることが求められます。

自社が「1社目」として留学生を雇用している場合でも、他社での勤務時間を把握していなければ、結果的に違反に関与してしまう可能性があります。そのため、掛け持ち(ダブルワーク)については、安易に許可しない姿勢が重要です。

掛け持ちを希望された場合は、少なくとも以下の内容を事前に申告してもらいましょう。
・勤務予定の企業名
・業務内容
・1日の勤務時間
・週あたりの勤務日数・時間

そのうえで、自社でのシフトと合算した際に、何時間までなら勤務可能かを明確に話し合い、その範囲内で働いてもらう必要があります。

自社が1社目である場合には、安易に掛け持ち(ダブルワーク)を認めないように気をつける必要があります。掛け持ちの希望があった場合には、その希望する企業名、業務内容、1日の労働時間・労働日数などを申告してもらいましょう。許可する場合には、自社で働く時間を考慮して何時間までなら働けるのかを話し合い、その時間の範囲で働いてもらうようにしましょう。

もし、掛け持ちによって、労働時間の管理が難しい、超過のリスクが高いと判断した場合には、掛け持ち自体を認めないという選択も現実的です。また、申告内容に虚偽がないことを明確にするため、申告事項の正確性を確認する誓約書を取り交わすのも有効な対策です。

留学生本人だけに管理を任せるのではなく、企業・店舗側が主導してルールを整理し、時間管理を行うことが、違反防止につながります。

5日の月曜日起算で考えれば28時間で収まっています。しかし、12日の月曜日に5時間労働してしまえば、6日の火曜日で起算すると33時間労働となり、違反となってしまいます。

シフト管理者は「どの曜日から起算しても週28 時間を超えないこと」に注意 する必要があるのです。

 

長期休暇中は「週40時間」まで働ける?条件と起算日の考え方

留学生アルバイトの労働時間は、一年を通して同じではありません。大学や専門学校で定められた長期休業期間(夏休み・冬休みなど)に限り、時間制限が一時的に緩和されます。

学則で定められた長期休業期間中は、以下の範囲でアルバイトが可能です。
・1日あたり:8時間以内
・1週間あたり:40時間以内

この期間中は、通常期の「週28時間以内」という制限は適用されません。ただし、休暇が終了し授業が始まった時点で、自動的に28時間ルールに戻るため、切り替えのタイミングには注意が必要です。

週40時間の考え方についても、通常期と同様に1週間単位で管理します。起算日は特定の曜日に固定されているわけではなく、連続する7日間で40時間以内に収まっているかが判断基準となります。

40時間の計算方法|通常期との違いを整理

長期休暇中であっても、働き方が完全に自由になるわけではありません。特に注意したいのが「1日8時間以内」という上限です。

長期休業期間中は、週40時間まで働けますが、「1日10時間働いて週4日勤務する」といった変形労働時間制のような働き方は認められていません。あくまで、1日ごとの上限が8時間以内であることが前提となります。

また注意すべきなのは、「学校が休みの日が多い=長期休暇」ではない点です。授業の休講が続いたり、テスト期間で登校日が少なかったりしても、学則上の長期休業期間でなければ、週28時間以内が上限となります。

そのため、管理者側では、学校の学則に基づく長期休業期間かどうか、いつから・いつまで40時間が適用されるのかを必ず確認したうえで、シフトを組む必要があります。

長期休暇中と通常期でルールを取り違えると、本人だけでなく雇用側も違反となるリスクがあるため、期間の切り替え管理は特に慎重に行いましょう。

28時間を超えたらどうなる?罰則・ビザ取消のリスクを解説

留学生アルバイトの労働時間制限は、「少しくらいなら大丈夫」と軽く考えられがちですが、超過が発覚した場合の影響は非常に大きいのが実情です。時間制限を守らなかった場合、留学生本人だけでなく、雇用している企業・店舗側も処罰の対象となります。

留学生が決められた就労時間を超えて働いていたことが判明した場合、雇用主には不法就労助長罪が適用される可能性があります。この場合、3年以下の懲役、300万円以下の罰金、もしくはその両方といった重い罰則が科されることも。

重要なのは、「知らなかった」「本人が大丈夫と言っていた」といった理由では免責されない点です。在留資格や資格外活動許可の有無、労働時間の管理など、雇用者として確認すべき事項を怠っていた場合や過失があった場合も、処罰の対象です。

一方、時間制限を超えて働いた留学生は、資格外活動許可違反と判断されます。この違反があると、留学ビザの更新が不許可になる、就労ビザへの変更申請が認められないといった結果につながり、多くの場合、日本での在留継続が困難になります。

さらに悪質と判断された場合には、強制退去の対象となる可能性もあり、その場合は最長5年間、日本へ再入国できなくなるリスクもあるのです。

「バレない?」は危険|超過が発覚する典型的なケース

「短期間だから」「他社の分はわからないはず」と考えるのは非常に危険です。留学生の就労状況は、行政機関同士で情報が連携されており、把握されやすい仕組みになっています。

入国管理局をはじめ、市区町村役場やハローワークなどの行政機関では、外国人に関する情報が共有されています。在留カードの情報を通じて、留学生の就労状況を確認できる体制が整っているのです。

また、企業側が行う給与支払いや納税手続きの過程で発行される納税証明書や所得に関する書類には、収入額が1円単位で記載されます。時給と勤務期間に対して収入が不自然に多い場合、労働時間超過を疑われる要因になります。

留学生が留学ビザの更新や就労ビザへの変更を申請した際、入国管理局は過去の就労状況をすでに把握しているケースがほとんどです。そのため、時間制限違反が確認されていれば、更新・変更が不許可となる可能性は非常に高くなります。

「今は問題になっていない」だけで、後から確実に影響が出るのが留学生アルバイトの時間超過です。企業・店舗側としては、違反を未然に防ぐ体制を整えることが、最大のリスク回避策といえるでしょう。

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外国人・留学生アルバイトのシフトを作成する際の注意点

留学生アルバイトのシフト管理では、「知らなかった」では済まされないルールが多く存在します。特に、掛け持ち勤務や急なシフト変更が重なると、意図せず法令違反につながるケースも少なくありません。

28時間以内にシフトを収めるための具体的な管理方法

留学生のダブルワーク(掛け持ち勤務)自体は認められていますが、すべての勤務先の労働時間を合算して管理する必要があります。自社のシフト上は週28時間以内に収まっていても、他社での勤務時間を含めると上限を超えている場合は法律違反となります。

・他社での就労状況を把握していた
・時間超過の可能性を認識しながら黙認していた
・就労状況の確認を行っていなかった
といった場合には、企業側も処罰の対象となるリスクがあります。

そのため、留学生を雇用する際は、次のような管理体制が重要です。
・定期的に掛け持ち勤務の有無を確認する
・Wワークをしている場合は、他社での労働時間を申告してもらう
・申告内容をもとに、自社で組めるシフト時間を明確にする
留学生本人任せにせず、会社側が主体となって時間管理を行うことが、違反防止につながります。

急な欠勤や増員依頼が来た場合の対応ルール

繁忙期や突発的な欠勤が出た際、留学生に安易に追加出勤を依頼すると、気付かないうちに時間超過になる危険があります。

急な対応が必要な場面では、以下の点を必ず確認しましょう。
・その週の累計労働時間が28時間(または長期休暇中は40時間)を超えないか
・学校の長期休業期間に該当しているかどうか
・本人の申告内容だけでなく、会社としても学校スケジュールなどを確認しているか

「本人が大丈夫と言っているから」という判断は非常に危険です。企業側が正確な情報を確認し、ルールを前提にシフトを調整することが、結果的に留学生と会社の双方を守ることにつながります。

労働時間管理を効率化する方法|シフト作成ツールの活用が最適解

ここまで見てきたとおり、留学生アルバイトのシフト管理では、以下のように人の手だけで正確に管理するには負担が大きい要素が多くあります。

・週28時間・長期休暇中40時間の上限
・起算日の考え方
・掛け持ち勤務の合算管理
・急なシフト変更時の超過リスク

紙やExcelでの管理では、見落としや計算ミスが起こりやすく、結果的に法令違反につながるリスクも高まります。

シフト作成ツールを活用すれば、次のような課題をまとめて解消できます。
・週ごとの労働時間を自動で集計できる
・28時間・40時間の上限超過を事前に把握できる
・複数スタッフのシフトを一元管理できる
・急な欠勤・増員時も全体の労働時間を見ながら調整できる

特に留学生を複数人雇用している店舗・企業では、「気付いたら超えていた」を防ぐ仕組みづくりが重要です。

勤務シフト作成お助けマン」は、シフト作成、勤務時間の管理、スタッフごとの働き方の見える化をサポートし、管理者の手間とリスクを同時に削減できるツールです。

労働時間の計算や確認に追われるのではなく、「ルールを守れる仕組み」をあらかじめ作ることが、安定した店舗運営につながります。

まとめ|留学生の28時間・40時間ルールを守り適切なシフト管理を

留学生アルバイトを雇用する際は、在留資格に基づく労働時間の制限を正しく理解し、確実に守ることが何より重要です。通常期は週28時間以内、学則で定められた長期休業期間中に限り1日8時間・週40時間以内というルールが適用されます。

特に注意すべきポイントは以下のとおりです。
・労働時間は1週間単位で管理され、起算日は特定の曜日に固定されていない
・掛け持ち勤務の場合は、すべての勤務先の労働時間を合算して判断される
・ルール違反があった場合、留学生本人だけでなく雇用側も罰則の対象となる
・「本人の申告任せ」にせず、会社・店舗側が主体的に管理する体制が必要

これらを人手や感覚だけで管理しようとすると、見落としや判断ミスが起きやすく、結果的に大きなリスクにつながります。だからこそ、シフト作成や労働時間を仕組みで管理することが、安定した運営と法令遵守の近道です。

留学生が安心して働ける環境を整えることは、企業・店舗側にとっても大きなメリットになります。28時間・40時間ルールを正しく理解したうえで、無理のない、適切なシフト管理を実践していきましょう。

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