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高校生ではどのくらいシフトに入ることができる?高校生アルバイトを含めたシフト表の作り方とは

ライター: 勤務シフト作成お助けマン編集部

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高校生のアルバイトを雇用するとき、18歳以上と18歳未満では労働条件が異なります。18歳未満の高校生は、労働基準法によって特別な保護規定があるため雇用前に内容を確認しておきましょう。

ここでは、労働基準関係法令を参考にしながら、高校生のアルバイトはどのような規定があるのか、どのくらいシフトを入れることができるのかといった目安を紹介するほか、高校生を雇用するメリットや注意点についても紹介していきます。

  1. 高校生のアルバイト・労働条件とは
  2. 「最低賃金額」と働く時間
  3. 高校生アルバイトの実態とは
  4. 高校生のアルバイトを雇用するメリットとは
  5. 高校生のシフトを考えるときの注意点
  6. まとめ

勤務シフト作成お助けマン

高校生のアルバイト・労働条件とは

Young happy asian student sitting at the table

労働基準関係法令とは、労働基準法、最低賃金法など、労働条件のベースとなる基準を定めたもので、これを遵守しなければ法令違反になる可能性があります。

労働基準法では18歳未満を年少者と呼び、保護規定が適用されます。高校生のアルバイトは15~18歳の年齢が多く、満15歳で高校に入学する4月1日以降であれば働くことができます。18歳以上になると高校生でも適用外になりますが、いずれにせよ通学していることを配慮する必要があります。では、高校生のアルバイトはどのくらいシフトを入れることができるのでしょうか。

労働基準法によると、18歳未満の労働時間は1日8時間以内、週40時間を上限としています。商業や接客娯楽業などの業種のうち、労働者が10人未満の事業場は週に44時間まで可能としていますが、原則として年少者には行わないよう指導しています。休日は最低でも週に1日、もしくは4週間で4日以上と定められています。それ以上は時間外労働に当たり、高校生が時間外労働をした場合は通常の賃金の25%以上、休日にも関わらず出勤を余儀なくされた場合は、通常の35%以上の割増賃金を支払う必要があります。

一方で、平日は学業や部活などに集中し、土・日、祝日などの休みを利用してアルバイトをする高校生もいます。労働時間は3~5時間、7時間以上ということもあります。

また労働時間が長くなるときは、休憩時間を入れなければなりません。6時間を超える場合は途中で45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩時間確保が必要で、もし休憩中に電話や来客の対応を指示された場合は、労働時間とみなされることがあります。

さらに、高校生のアルバイトでも勤務日数に応じて年次有給休暇が付与されます。対象となるのは、6か月間継続して働き、全労働日の8割以上出勤した場合です。最低10日の年次有給休暇を付与することが定められ、それ以降は継続年数1年ごとに一定の日数を加算します。

注意しておきたいのが、午後10時から次の日の朝午前5時までは労働できないということです。たとえ18歳以上であっても、高校生であれば学校との両立もあるため実質的に困難でしょう。

 

「最低賃金額」と働く時間

Concept of time is money Eisenhower dollar coins on face of analog clock

賃金は、最低賃金法によって「最低賃金額」が都道府県ごとに定められおり、使用者(事業場)はアルバイトに対してそれ以上の金額を支払わなければなりません。労働者の生活を保護することはもちろん、労働力の向上も目的となっており、改定もされています。

例えば令和3年(2021年)に改定された最低賃金額の全国平均は、930円となっています。高いのは東京都1,041円、神奈川県1,040円、大阪府992円、愛知県955円などで、福岡県870円、北海道889円、沖縄県820円など県によって異なります。

高校生の月のアルバイト代は、およそ1~4万円と言われています。例えば、福岡県の最低賃金が870円、アルバイトの時給額が890円、週3日シフトに入り3時間労働とすると、月のアルバイト代は32,040円ということになります。

基本的に、雇用側は規律違反やミスをしたなどの理由で減給などを行うことはできません。制裁として賃金の一部を減額するなどの処置を行う際は、あらかじめ就業規則に記載されていなければなりません。その場合、1回の金額は平均賃金の1日分の半分以下、数回行ったとしてもそのための減給は月給の10分の1以下と定められています。

違反をさせないためにも、就業規則を理解してもらい、何らかの処置がある場合には事前に伝えておきましょう。

 

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高校生アルバイトの実態とは

勤務・勤怠状況を管理する雇用側は、高校生アルバイトの労働条件を把握し、学校との両立を考慮した上でシフト表を作成しないと、相手に不利益を与えてしまう、トラブルに発展してしまうなどのおそれがあります。

厚生労働省が平成27年に実施した「高校生に対するアルバイトに関する意識調査について」を見ていきましょう。アルバイト経験のある高校生1,854人から回答を得ています。アルバイト先は「スーパーマーケット」「コンビニエンスストア」「チェーンの飲食店」などが多い傾向にあります。アルバイトを始めた時期は「高校1年生の夏休み」が最も多く38.1%です。

労働条件に関するトラブルについての回答では、「1日に6時間以上働いたがその間に休憩時間がなかった」4.8%、「1日8時間、週に40時間以上を超えたのに、割増賃金が支払われなかった」3.4%などがありました。ほかにも「働いた時間分の全てがアルバイト代として計算されていなかった」「準備や片付けの時間分をアルバイトとして計算されていない」3.8%、「18歳未満なのに、深夜労働・休日労働をさせられた」2.2%などもあり、一部では法令が守られていないケースが存在します。「アルバイトに残業代はないと言われた」というケースもあり、このような場合は管理側の認識不足でも法律違反となってしまいますので注意しましょう。

職場によっては授業中やテスト中でもシフトを一方的に入れてしまう、辞めたいと言っても人手不足を理由に辞めさせてもらえない、反対に同意なく削られてしまうなどの事例も発生していました。厚生労働省による調査では、アルバイトと勉強を両立させるため「テストの準備期間やテスト期間は休ませてほしい」「シフトの設定に柔軟性がほしい」など雇用側への希望を述べていたほか、「自分で計画的にシフト希望を出す」「あらかじめ希望をはっきり伝える」など、高校生自身も責任を持って対応しなければならない旨の意見が寄せられていました。

管理する側でも、学業と仕事を両立できるよう配慮しながら、コミュニケーションを取ることが大切と言えるでしょう。

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高校生のアルバイトを雇用するメリットとは

Close-up of people smiling together against white background

高校生のアルバイト雇用は、シフトの勤務体制を整えるためにもメリットがあります。アルバイトの職種にもよりますが、シフトを作成する上で重要な要素の1つは、人数の確保です。高校生は、テスト期間や部活、行事などで予定が変動しやすくなるため、柔軟に対応できるシフト制のほうが向いています。

雇用する側は、長時間働きたいスタッフだけでなく、少ない時間や日数でも働いてもらえる高校生を加えることで、シフトを組みやすくなりスタッフの人数に余裕を持たせることが可能になります。また忙しい時間帯に人員を確保できれば、サービスの質を維持・向上させることができます。

高校生がたくさんいると、学校にいて出られない時間、行事や休日などが重なりかえってシフトを組みにくいのではと考えがちですが、テスト期間や行事などの日程はそれぞれの学校で差があり、同じ学校でも部活動などが異なれば都合のつく曜日や日時も変わります。

またそれぞれの学校では、行事日程などがパターン化しているケースも少なくないため、過去のシフト状況を確認することも可能です。

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高校生のシフトを考えるときの注意点

ここでは、高校生のシフトを考えるに当たり、注意しておきたいことをいくつかあげていきます。学生を雇用するときに前提とするのが、学業と仕事が両立できることです。

高校生のシフトは、人それぞれで一概には言えませんが、1週間のうちアルバイト日数は3~4日、平日の学校帰りとなる夕方から夜21時・22時頃までを中心に3~5時間アルバイトする傾向があります。中には週5日という人や、1日5時間以上働くケースもあります。一方で、平日は学業や部活などに集中し、土・日、祝日などの休みを利用してアルバイトをする高校生もいます。労働時間は3~5時間、7時間以上ということもあります。それぞれの希望する曜日や働き方を把握し、平日の残業など無理をさせないことも大切です。

学生がシフトを希望する時間帯は、学校や仕事が終わってから、または休日など通常忙しい時間帯に働くことになります。人が多い時間帯は接客対応も多く、学生だけでは対応しきれない内容もあるため、ベテランのスタッフも配置してバランスを取りましょう。テスト期間やイベントなどは早めに連絡してもらい、同じ学校の学生ばかりがシフトに入らないよう、学校行事などの予定を照らし合わせながらシフトを作成していきましょう。

アルバイトを雇い入れるときは、賃金や労働時間、契約期間、賃金の支払い日や支払い方法、辞めるときの決まりなどを書面などにして交付しましょう。雇用契約は高校生本人が行いますが、保護者の同意書も必要になるためフォーマットを用意し、記入したものを提出してもらいます。フリースタイルであっても、必要となる記載事項や署名・押印などを説明しましょう。

また、高校生のアルバイトでは、年齢を証明できる書類が必要で、役所で発行する「住民票」または「住民票記載事項証明書」になります。

まとめ

高校生は、雇用する側にとっては短時間でシフトに入ってくれる貴重な存在。人数や時間が増えればシフト表は複雑になりがちですが、その特徴を上手に活用することで、戦略的なシフト作成を行うことが可能です。高校生にとっても、アルバイトは経験がなくても採用される可能性があるというところが魅力と言えます。

学業の合間に、働くという新しい体験をよいものにしていくためにも、法令を遵守しながら高校生の希望や相談に耳を傾け、1つ1つ解決しながらシフト表を作っていきましょう。

JRシステムでは、高校生等のアルバイトやパートを主力とされている業種の皆様に対して、シフト表自動作成サービス「勤務シフト作成お助けマンTime」の提供を行っています。スタッフの勤務・休日の日数、労働時間の設定や、店舗における曜日・時間ごとの必要人数の設定および労働基準法に準じた勤務ルールの設定設定を行い、スタッフの希望勤務を取り込むことによって、全ての条件を満たしたシフト表を自動で作成することができます。設定した条件に変更がなければ、誰が作成しても同じ内容のシフト表を作成することが可能です。

また、希望集約や確定したシフト表の確認をスマートフォンで行えるため、転記ミスや伝達ミスでトラブルになることも防止できます。

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