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高校生はどのくらい働ける?高校生アルバイトを含めたシフト表の作り方とは

ライター: 勤務シフト作成お助けマン編集部

高校生の労働条件を意識し、学業と仕事を両立させるシフト作りを

高校生のアルバイトを雇用するとき、18歳以上と18歳未満では労働条件が異なります。18歳未満の高校生は、労働基準法によって特別な保護規定があるため雇用前に内容を確認しておきましょう。

ここでは、労働基準関係法令を参考にしながら、高校生のアルバイトはどのような規定があるのか、どのくらいシフトを入れることができるのかといった目安を紹介するほか、高校生を雇用するメリットや注意点についても紹介していきます。

  1. 高校生のアルバイト・労働条件とは
  2. 「最低賃金額」と働く時間
  3. 高校生アルバイトの実態とは
  4. 高校生のアルバイトを雇用するメリットとは
  5. 高校生のシフトを考えるときの注意点
  6. まとめ

勤務シフト作成お助けマン

高校生のアルバイト・労働条件とは

労働基準関係法令とは、労働基準法、最低賃金法など、労働条件のベースとなる基準を定めたものです。これを遵守しなければ法令違反になる可能性があります。

労働基準法では18歳未満を年少者と呼び、保護規定が適用されます。高校生のアルバイトは15~18歳の年齢が多く、満15歳で高校に入学する4月1日以降であれば働くことができます。なお、18歳以上になると高校生でも保護規定の適用外になりますが、いずれにせよ通学していることを配慮する必要があります。では、高校生のアルバイトはどのくらいシフトを入れることができるのでしょうか。

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18歳未満の人の労働時間は1日8時間、週40時間が上限

高校生の中には、平日は学業や部活などに集中し、土・日、祝日などの休みを利用してアルバイトをする人もいます。労働時間は1日3~5時間程度であることが多いですが、中には、1日7時間以上ということもあります。

また「お金を多く稼ぐためにできるだけ長く働きたい」と考える高校生もいるのではないでしょうか。ここで注意しておきたいことは、18歳未満の人が働く場合は労働時間に上限が設けられている点です。

労働基準法では、18歳未満の労働時間は1日8時間、週40時間を上限と定めています。そのため、1日8時間を超えて働く「時間外労働」は原則として認められていません。

なお、労働者と使用者との間で「36協定」が締結されている企業では、18歳以上なら時間外労働が月45時間、年360時間を超えない範囲であれば、1日8時間を超えて働くことが認められています。

また、労働基準法では休日は最低でも週に1日、もしくは4週間で4日以上と定められていますが、休日の日数を減らして出勤する「休日出勤」もできません。これらは、18歳未満の労働者を保護する意味合いで定められたものといえます。

時間外労働や休日出勤をした労働者には割増賃金が支払われますが、18歳未満の人は時間外労働と休日出勤が認められていないため、割増賃金を受け取るような働き方はできないことを理解しておきましょう。

また、商業や接客娯楽業などの業種のうち、労働者が10人未満の事業場は週に44時間まで可能としていますが、原則として18歳未満の人にはそのような働き方をさせないように指導しています。

18歳未満の人の働き方には特例あり

ただし、労働基準法では、18歳未満の人が働く場合に下記の特例を設けています。

  • (1)週の労働時間が40時間を超えなければ、1週間のうちの1日の労働時間を4時間とした場合、他の日の労働時間は10時間まで延長可能
  • (2)週の労働時間が48時間以内、1日の労働時間が8時間以内であれば、1か月または1年単位の変形労働時間制を適用できる

(1)については、1日10時間労働の日を設けられますが、これでは1日の労働時間が8時間を超えてしまいます。しかし、1週間あたりの労働時間が40時間を超えなければ、時間外労働には当てはまりません。

(2)の内容について、具体例を下記にあげます。

・第1週:1日8時間労働で6日出勤 週の労働時間は48時間
・第2週:1日8時間労働で4日出勤、週の労働時間は32時間

第1週だけみると、週の労働時間は40時間を超えています。しかし、第1週と第2週の労働時間を平均すると週40時間となり、1日あたり8時間となるため、時間外労働とはなりません。

そのほか、18歳未満の高校生を雇用する場合に注意したい点は、午後10時から午前5時までの間に働かせることが法律で認められていないことです。この決まりも、年少者を保護する意味合いで定められたものといえます。なお、18歳以上であれば深夜の時間帯の労働が認められますが、高校生は学校に通うことが優先となるため、18歳になった高校生も深夜の時間帯には働かせないようにしましょう。

6時間を超える場合は休憩時間が、一定の条件を満たせば年次有給休暇が付与

労働時間が長くなるときは、休憩時間を入れなければなりません。6時間を超える場合は途中で45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を入れます。もし、休憩中に電話や来客の対応をするように指示された場合は、労働時間とみなされることがあります。

さらに、高校生のアルバイトも一定の条件を満たせば年次有給休暇が付与されます。その条件とは6か月間継続して働き、出勤日数が8割以上である場合です。付与される年次有給休暇の日数は、週所定労働日数によって異なります。

週所定労働日数は雇用契約書または労働条件通知書に記載されているものです。たとえば、雇用契約書に記載されている週所定労働日数が3日となっていれば、1週間の労働日数は3日となります。ただし、アルバイトの場合は、1週間あたりで実際に働く日数は週所定労働日数よりも多くなる場合があるほか、逆に少なくなることもあります。

週所定労働日数が3日の場合は、6か月間継続して働き、すべての労働日のうち8割以上出勤していれば、年次有給休暇が5日分付与されます。

年次有給休暇が付与される日数は、継続して勤務する年数が長くなるほど、徐々に増えていきます。ただし、年次有給休暇の日数が増えるのは勤続継続年数が6年6か月までです。勤続年数が6年6か月を超えた場合は、それ以降何年継続して勤務しても、年次有給休暇の日数は勤続年数が6年6か月のときと同じになります。

「最低賃金額」と働く時間

Concept of time is money Eisenhower dollar coins on face of analog clock

賃金は、最低賃金法によって「最低賃金額」が都道府県ごとに定められています。使用者(事業場)はアルバイトに対してそれ以上の金額を支払わなければなりません。最低賃金の額は、労働者の生活を保護することはもちろん、労働力の向上を目的として定められており、定期的に改定されています。

たとえば、令和4年(2022年)に改定された最低賃金額の全国平均は961円となっています。都道府県別にみた場合、最低賃金が最も高いのは東京都で1,072円です。また、最低賃金が1,000円を超えているのは神奈川県が1,071円、大阪府が1,023円となります。

そのほか、主な道県の最低賃金をみてみると、愛知県が986円、福岡県が900円、北海道が920円、沖縄県が853円であり、都道府県によって異なります。

高校生の月のアルバイト代は、およそ1~4万円といわれています。たとえば、福岡県に住む高校生が時給920円の職場でアルバイトをするとしましょう。週3日シフトに入り3時間労働とすると、1か月を4週間とした場合、月のアルバイト代は33,120円となります。

規律違反やミスを理由に減給することは認められない

原則として、雇用側は規律違反やミスをしたなどの理由で減給などを行うことはできません。なお、制裁として賃金の一部を減額するなどの処置を行うために際は、あらかじめ就業規則に記載しておく必要があります。その場合、1回の金額は平均賃金の1日分の半分以下、数回行ったとしてもそのための減給は月給の10分の1以下と定められています。

違反をさせないためにも、就業規則を理解してもらい、何らかの処置がある場合には事前に伝えておきましょう。

 

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高校生アルバイトの実態とは

勤務・勤怠状況を管理する雇用側は、高校生アルバイトの労働条件を把握し、学校との両立を考慮したうえでシフト表を作成することが望ましいです。高校生は学校に通うことが本業であるため、学校よりもアルバイトを優先するようなシフトを作成してしまうと、高校生のアルバイトに不利益を与えるだけでなく、トラブルに発展してしまうなどのおそれがあります。

高校生がアルバイトについてどのように考えているかを調べるために、厚生労働省が2016年5月に公表した「高校生に対するアルバイトに関する意識調査について」の調査結果を参照します。同調査は2015年12月から2016年2月にかけて、厚生労働省が実施した高校生向けの労働法セミナーに出席した高校生のうち、アルバイト経験がある人を対象にアンケート形式で実施したものです。有効回答数は1,854人でした。

同調査によると、アルバイト先は「スーパーマーケット」「コンビニエンスストア」「チェーンの飲食店」などが多い傾向にあります。アルバイトを始めた時期は「高校1年生の夏休み」が最も多く38.1%です。

労働条件に関するトラブルについての回答では「1日に6時間以上働いたがその間に休憩時間がなかった」と回答した人が4.8%、「1日8時間、週に40時間以上を超えたのに、割増賃金が支払われなかった」と回答した人が3.4%となりました。

ほかにも「働いた時間分のすべてがアルバイト代として計算されていなかった」「準備や片付けの時間分をアルバイトとして計算されていない」という回答が3.8%、「18歳未満なのに、深夜労働・休日労働をさせられた」と回答した人が2.2%となり、アンケートの結果をみると、一部の企業では法令が守られていないことが読み取れます。中には「アルバイトに残業代はないと言われた」というケースもみられますが、このような場合は管理側の認識不足でも法律に違反してしまうため注意が必要です。

職場によっては授業がある日やテスト期間中でもシフトを一方的に入れてしまったり、辞めたいと言っても人手不足を理由に辞めさせてもらえなかったりするほかにも、アルバイト本人の同意がない状態で出勤日数が削られてしまうなどの事例も発生していました。厚生労働省による調査では、アルバイトと勉強を両立させるため「テストの準備期間やテスト期間は休ませてほしい」「シフトの設定に柔軟性がほしい」など雇用側への希望を述べていたほか、「自分で計画的にシフト希望を出す」「あらかじめ希望をはっきり伝える」など、高校生自身も責任を持って対応しなければならない旨の意見が寄せられていました。

出典:厚生労働省 高校生へのアルバイトに関する意識等調査結果概要
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/0000124506.pdf

シフトを管理する側でも、学業と仕事を両立できるよう配慮しながら、コミュニケーションを取ることが大切といえるでしょう。

高校生のアルバイトを雇用するメリットとは

高校生をアルバイトとして雇用すると、シフトの勤務体制が整いやすくなる点がメリットです。また、アルバイトをする高校生の立場としては、テスト期間や部活、行事などで予定が変わりやすくなるため、柔軟に対応できるシフト制のほうが働きやすいと感じられることしょう。

シフトを作成するうえで重要な要素の1つは必要な人数を確保することです。雇用する側は、長時間働きたいスタッフだけでなく、少ない時間や日数でも働いてもらえる高校生を加えることで、シフトを組みやすくなりスタッフの人数に余裕を持たせることが可能となります。また、忙しい時間帯に人員を確保できれば、サービスの質を維持・向上させることができます。

たとえば、コンビニのアルバイトで日中のパートの勤務時間が午後5時までの場合、午後5時から午後9時までは高校生のアルバイトをシフトに入れる方法があります。そして、午後9時以降は夜勤のアルバイトに交代すれば、どの時間帯もスタッフが途切れることはありません。

なお、シフト管理者の中には「高校生がたくさんいると、学校にいて出られない時間があるほか、行事や休日などが重なるためにかえってシフトを組みにくい」と考える人もいるのではないでしょうか。しかし、実際にはテスト期間や行事などの日程はそれぞれの学校で若干異なっているほか、同じ学校でも部活動などが異なれば都合のつく曜日や日時も変わります。

また、それぞれの学校では、行事日程などがある程度パターン化しているケースもあります。そのため、過去のシフト状況を確認することで高校生が通う学校のスケジュールをある程度予想することも可能です。

そのほか、高校生のアルバイトと日頃からコミュニケーションを取ることも大切です。たとえば「次のテストはいつ頃?」「そろそろ体育祭の時期みたいだけど、アルバイトは普通に出られそう?」と聞いてみると、高校生のアルバイトが出勤できるかどうかについておおよそ見当をつけられます。

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高校生のシフトを考えるときの注意点

ここでは、高校生のシフトを考えるにあたり、注意しておきたいことをいくつかあげていきます。学生を雇用するときに前提とするのが、学業と仕事が両立できることです。

高校生のシフトは、人それぞれで一概にはいえませんが、1週間のうちアルバイト日数は3~4日、平日の学校帰りとなる夕方から夜21時・22時頃までを中心に3~5時間アルバイトする傾向があります。中には週5日という人や、1日5時間以上働くケースもあります。一方で、平日は学業や部活などに集中し、土・日、祝日などの休みを利用してアルバイトをする高校生もいます。労働時間は1日3~5時間程度であるほかにも、1日で7時間以上アルバイトをするケースもみられます。それぞれの希望する曜日や働き方を把握し、平日の残業を控えるなど無理をさせないことも大切です。

学生がシフトを希望する時間帯は、学校や仕事が終わってから、または休日など通常忙しい時間帯に働くことになります。スタッフが多い時間帯は接客対応も多く、学生だけでは対応しきれない内容もあるため、ベテランのスタッフも配置してバランスを取りましょう。テスト期間やイベントなどは早めに連絡してもらい、同じ学校の学生ばかりがシフトに入らないよう、学校行事などの予定を照らし合わせながらシフトを作成することがポイントです。

アルバイトを雇い入れるときは、賃金や労働時間、契約期間、賃金の支払日や支払い方法、辞めるときの決まりなどを書面などにして交付しましょう。雇用契約は高校生本人が行いますが、保護者の同意書も必要になるため事前にフォーマットを用意しておき、記入したものを提出してもらいます。フリースタイルであっても、必要となる記載事項や署名・押印などを説明しましょう。

また、高校生のアルバイトでは、年齢を証明できる書類が必要です。年齢を証明できるのは役所が発行する「住民票」または「住民票記載事項証明書」になります。

まとめ

高校生は、雇用する側にとっては短時間でシフトに入ってくれる貴重な存在です。人数や時間が増えればシフト表は複雑になりがちですが、短時間働くという特徴を上手に活用することで、戦略的にシフトを作成することが可能となります。また、高校生にとっても「アルバイトなら経験がなくても採用される可能性がある」というところが魅力といえます。

「学業の合間に働く」という新しい体験をよりよいものにしていくためにも、法令を遵守しながら高校生の希望や相談に耳を傾け、1つ1つ解決しながらシフト表を作っていきましょう。

JRシステムでは、高校生等のアルバイトやパートを主力とされている業種の皆様に対して、シフト表自動作成サービス「勤務シフト作成お助けマンTime」の提供を行っています。スタッフの勤務・休日の日数、労働時間の設定や、店舗における曜日・時間ごとの必要人数の設定および労働基準法に準じた勤務ルールの設定設定を行い、スタッフの希望勤務を取り込むことによって、全ての条件を満たしたシフト表を自動で作成することができます。設定した条件に変更がなければ、誰が作成しても同じ内容のシフト表を作成することが可能です。

また、希望集約や確定したシフト表についてはLINEやメールで通知を受けることができ、そのまま確認もスマートフォンで行えるため、転記ミスや伝達ミスでトラブルになることも防止できます。

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勤務シフト作成お助けマン編集部

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