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労働基準法労働基準法

人材不足や多様性、社会の意識などが変化し、これまで働きたくても働けなかった障がい者の雇用が促進されるようになってきました。採用を増やしていく中で、それぞれの従業員の特性を理解し働きやすいように社内体制も整えていく必要があります。

この記事では障がい者雇用とは何か、どのような働き方ができるのか、勤怠・労務の観点で解説していきます。また、シフト表を作るポイントや注意すべき点などについても説明するので参考にしてください。

みなし労働時間制は、職種や特徴、条件などがあるため導入が難しい制度でもありますが、上手に導入・適用できれば効率的な働き方を実現でき、企業の利益につながる可能性も高くなります。

一方で、みなし労働時間制を耳にする機会はそれほど多くないため、実際にどのようなものか分からないという方もいるのではないでしょうか。ここでは、みなし労働時間制の基礎と、対象となる業種、制度のメリット・デメリットなどを紹介します。シフト作成・管理で注意したいポイントなども把握しておきましょう。

内閣府を中心に女性の活躍を推進する「ポジティブ・アクション」の取り組みが広がっています。女性活躍推進法でも内容を充実させ、労働力の確保や新たな価値創造を目指す企業も増えてきました。

一方で、業種によっては難しい取り組みと感じている企業も多いのではないでしょうか。ここでは、ポジティブ・アクションや女性活躍推進法の概念や背景など基本を解説します。女性の活躍を目指す目的を認識し、人事戦略やシフト作成に活かしましょう。

シフト制は、自分のライフスタイルに合わせて自由な働き方ができるというイメージがあり、求職者にとっては働く条件として、いつ休みを取るのかということも大きなポイントになってきます。

ここでは、求職者やスタッフがどのような働き方を求めているか、休みをどのように取りたいかを理解するために、固定シフト、自由シフトそれぞれのメリット・デメリットを把握し、どのようにシフト作成に活かせるかを考えていきましょう。

人手不足の職場や繁忙期などがある職場では、所定の日にちに休めず連続で勤務しなければならないときもあります

労働者1人あたりの負担が大きすぎないように配慮したいところですが、法律では連勤をどのように定めているのでしょうか。ここでは、労働基準法に基づく連勤日数の上限や労働時間制度などについて解説します。違法になる境界線を理解し、適切な労働環境を見直していきましょう。

「労働時間」は、働く上で基本的なルールの1つです。特に働き方改革関連法が施行されてからは、労働者にとっても関心の高いテーマであり、会社と従業員との間で身近に発生しやすい問題の1つでもあります。

ここでは、労働時間の定義や基準、法規制など基本的な労働時間、労働時間に起こりがちなトラブルの例などを紹介します。適切な労働時間管理、健全な経営を行うためにぜひ参考にしてください。

2019年4月から本格的にスタートしている“働き方改革”。日本は少子高齢化によって、年々人口が減少しています。また、育児と仕事の両立やテレワークなど、働き手のニーズも多様化。これらの課題を解決するため、様々な関連法が策定・改訂・施行されています。

働き方改革関連法は多岐にわたりますが、今回はその中でもシフト管理者が特に把握すべきポイントを4点紹介します。一つひとつの概要や意義、罰則などを正しく理解してシフト管理業務に役立ててください。

多くの企業が朝に業務を開始し、夜になると業務を終了する中で、24時間体制で常に稼働している事業所もあります。たとえば、工場やコールセンター、コンビニ、病院、介護施設などがあげられます。

24時間体制の業務には夜勤のシフトがあり、2交代制、または3交代制となっています。

2交代制、3交代制とはどのような働き方で、それぞれどのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか。そのほか、2交代制や3交代制のシフトを作成・管理する方法について解説します。

働き方改革関連法が2019年4月より順次施行されています。同法の施行にともない「客観的方法による労働時間の把握」が義務化されたため、管理職が従業員の労働時間を把握することは、企業の責務となりました。

労働基準法における法定労働時間は、原則として「1日8時間」「週40時間」と定められています。1日の労働時間が8時間であれば法定労働時間の範囲内となりますが、1日の労働時間が8時間を超えた場合は時間外労働となり、残業代を支払う必要があります。

企業としては、経費の削減と利益の確保を目指すために可能な限り人件費は抑えたいことでしょう。そこで注目したいのが「変形労働時間制」です。

外国人労働者は年々増加傾向にあります。厚生労働省が公表している「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和4年10月末現在)によると、2022年10月末時点の外国人労働者数は約182万人であり、うち留学しながら働く人の数は約25万人となりました。

企業の中には、外国人留学生のアルバイトが貴重な労働力となっているケースもあることでしょう。しかし、外国人留学生の労働時間には上限が設けられています。違反した場合、 留学生は「不法就労」に、雇用主は「不法就労助長罪」に問われるケースもあるのです。

外国人留学生を雇用する企業は、留学生の労働時間に関する法令を理解し、正しい労働条件のもとで雇用する必要があります。

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