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休憩時間が取れなかった…よし、今日は早上がりにしよう!これって法律的にはダメ?

ライター: 勤務シフト作成お助けマン編集部

休憩時間が取れなかった…よし、今日は早上がりにしよう!これって法律的にはダメ?

業務が忙しくて休憩時間が取れなかった場合に、どのように対処すべきかわからない方は多いのではないでしょうか。休憩時間が取れなかった分、早上がりすることは法律的に問題ないのかも気になるところです。

労働基準法には休憩に関する規定があり、これを理解して企業のシフトや休憩時間に適切に反映させる必要があります。

今回の記事では、休憩時間の3つの基本原則と、パート・アルバイトの休憩に対する取り扱いについて解説していきます。さらに、忙しくてまとまった休憩時間を取れない場合の対処方法も紹介しています。これらの情報を参考に、シフト調整に悩んでいる方は参考にしてみてください。

 

  1. 労働者の休憩3つの原則
  2. 正社員とパート・アルバイトの休憩は扱いが違う?
  3. 忙しくて休憩を取らずにいた場合は早上がりできる?
  4. まとめ

勤務シフト作成お助けマン

労働者の休憩3つの原則

労働基準法34条には、休憩時間に関する3つの原則が規定されています。

  • ・一斉付与の原則
    ・途中付与の原則
    ・自由利用の原則

例外となるケースも含めて、3つの原則を解説します。

出典:厚生労働省/労働基準法 
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=73022000&dataType=0&pageNo=1

一斉付与の原則

事業場にいる全ての労働者、派遣労働者を含めて、休憩時間を個別に与えるのではなく、全員が同時に休憩を取ると定められているのが一斉付与の原則です。ただし、商業など一部の業種ではこの原則が適用されない場合もあります。

一部の業種に該当しない場合でも、特定の業務や状況で一斉に休憩を取ることが難しい場合や、労使間で協定が成立している場合は、一斉に休憩を取らなくても問題ありません。

例えば、ライン工場などで従業員が一斉に休憩を取ることで生産ラインが停止してしまうケースでは、工程や状況に応じて休憩を取るタイミングを変えることもあります。

たとえ一斉付与の原則が例外となる業種でも、労働時間が一定の基準を超える場合には休憩が必要です。例えば、業務が6時間以上の場合は途中で45分、8時間以上の場合は途中で1時間の休憩が必要とされています。したがって、一斉に休憩を取らない場合でも、労働基準法の規定に基づいて適切に対応する必要があります。

商業における休憩時間とシフト組み

商業では、店舗の混雑状況や来客数によって従業員の業務負荷が大きく変動します。忙しい時期や時間帯では、まとまった休憩を取ることが難しい場合があります。そのため、業務の性質に合わせて休憩時間を柔軟に設定する必要があります。

混雑時と閑散時でシフトを柔軟に調整することが重要です。例えば、混雑が予想される時間帯には多くのスタッフを配置し、逆に閑散時にはスタッフ数を減らし、休憩を取りやすくするように工夫します。混雑時でも従業員の健康と安全を確保するために、短い休憩時間をこまめに挟むことも効果的です。

一斉付与の原則が例外となる場合でも、シフト作成の際には、法律を遵守した配慮が必要です。

途中付与の原則

途中付与の原則では、就業前や就業後ではなく途中で休憩時間を取る勤務体制としなければならないことが規定されています。従業員が事業所に到着してからすぐに休憩を取り、その後に就業を開始するような措置は違法行為です。同様に、就業後に休憩時間を取ることも法律違反となります。

企業は、就業規則に明確な休憩時間の取り方を定める必要があります。途中付与の原則に基づいた休憩時間の設定が求められるため、企業と労働者は就業規則を通じて休憩時間に関する取り決めを共有する必要があります。

自由利用の原則

自由利用の原則では、労働者が休憩時間中に自由に過ごすことが認められています。つまり、労働者が休息のために労働から完全に解放されることを保障されている時間です。それゆえ、休憩時間中に電話対応や来客対応などの業務を行うことを指導する行為は、法律違反となります。

ただし、警察官や児童養護施設、消防団などの一部の職種では休憩中でも緊急時の対応や安全確保のために業務に従事する必要がある場合があります。このような場合は、自由利用の原則は適用外となります。

自由利用の原則の範囲として、休憩終了前の5分前に席に戻るように促すことは法的に許容されておらず、違反行為となるため注意が必要です。

一方で、休憩中の外出を許可制にする、外出時は制服着用禁止とするなどの制度は、自由利用の原則に反するものではありません。企業は従業員の安全や秩序を確保するための合理的な制約を設けることができます。

自由利用の原則は、労働者の休息とプライバシーを尊重し、労働環境を良好に保つために重要です。企業はこの原則を遵守し、労働者の権利を尊重するよう努めましょう。

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正社員とパート・アルバイトの休憩は扱いが違う?

正社員とパート・アルバイトの休憩に関する扱いは、労働法上の基本的な規定に基づきます。休憩時間に関しては、正社員とパート・アルバイトに差はありません。両者は等しく同様の条件で休憩を取る必要があります。

ただし、パート・アルバイトの場合、勤務時間が6時間に満たないこともあるでしょう。6時間以内の場合は休憩の義務がないため、休憩を与えなくても問題となりません。

一方で、パート・アルバイトの勤務時間が6時間以上の場合は、正社員と同様に45分以上の休憩が法律上求められます。また、8時間を超える場合も同様に1時間以上の休憩が必要です。

忙しくて休憩を取らずにいた場合は早上がりできる?

繁忙期には、忙しさのために休憩を取ることが難しい場合があります。このような状況では、休憩を確保できなかった場合に早上がりすることが許容されるのか、またどのように対処すべきかについて解説します。

6時間以内のパート・アルバイトは早上がりOK

労働時間が6時間以内のパート・アルバイトが、忙しさで休憩を取れなかった場合、早上がりしても問題ありません。労働基準法では、労働時間が6時間未満の場合は休憩時間の義務はないため、休憩を取らずに勤務を終えることができます。

しかしながら、6時間以上の勤務時間となる場合は注意が必要です。労働基準法により、6時間以上の勤務では休憩が必要なことが規定されています。そのため、6時間以上の勤務では、休憩時間を確保する必要があり、早上がりはできません。

企業側は、労働者が適切な休憩を取れるよう促し、必要に応じてシフトを調整する必要があります。労働者の健康と安全を保護するためには、適切な休憩時間の提供が不可欠です。

休憩を取らずに勤務を続けることは、労働者に過度の負担やストレスを引き起こす可能性があります。したがって、企業は労働者に適切な休息を取ることを奨励し、従業員の健康を配慮する必要があります。

適切な休憩を取ることで、業務効率や従業員のモチベーションの向上にもつながります。

休憩時間の分割も可能

繁忙期や忙しい場面でまとまった休憩時間を確保できない場合、時間を分割して休憩を取ることもできます。

例えば、6時間以上の勤務では45分の休憩が必要ですが、15分ずつ3回に分けて休憩を取ることも可能です。適宜分割休憩を取ることで、労働者の疲労を軽減し、業務の質を保てるでしょう。

また、一度に長い休憩を取ると、気持ちが中断されて集中力が低下する場合がありますが、短時間の休憩ではリフレッシュにつながり、業務を効率的にこなせる場合もあります。そのため、分割休憩を取り入れる際には、業務の性質や休憩の内容を考慮して、適切な時間設定を行うことが重要です。

また、分割休憩を導入する際には、法律に基づいた適切な休憩時間を守ることが重要です。分割休憩を行うことで、意図せず法律に違反する休憩時間になってしまう可能性もあるため、適切な確認が必要です。

 

まとめ

 

今回の記事では、休憩時間が取れなかった場合の早上がりが法律的に問題ないかを解説しました。労働時間が6時間以内のパート・アルバイトであれば、早上がりしても問題ありません。

労働基準法では、労働時間が6時間以上の場合は45分、8時間以上の場合は1時間の休憩が必要とされています。そのため、6時間以上の労働となる場合は、必ず休憩を挟まなければなりません。

労働基準法には、休憩時間に関する3つの原則が明示されており、企業はこれらの原則に従って適切な休憩時間を設定する必要があります。また、正社員とパート・アルバイトの間で休憩時間に差別は許されません。両者は同じ条件で休憩を取る権利があります。

忙しさでまとまった休憩時間が取れない場合は分割して休憩時間を確保することも可能なため、法律違反とならないよう柔軟なシフト調整を心掛けましょう。

 

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