2024年10月から社会保険適用が拡大されます。従業員数51人以上の企業では、パートの方を含む多くの従業員が社会保険の加入対象となります。
今回の変更は、企業と従業員の両方に大きな影響を与えると考えられます。企業は、円滑な移行を図るために適切なシフト作成や従業員への制度説明などの準備をする必要があります。一方、従業員は、扶養内勤務と社会保険加入のどちらを選択すべきかを考える必要があります。
この記事では、適用拡大のポイントなど制度変更の詳細やシフト作成時の注意点、106万円・130万円の壁との関係などについて解説します。
- 2024年10月から変わる社会保険の加入範囲は?
- 従業員数が51人以上100人以下の場合シフト作成で注意すべきことは?
- 従業員数が51人以上で加入条件に当てはまるパートの方はすぐに社会保険への加入が必要?
- まとめ
2024年10月から変わる社会保険の加入範囲は?
2024年10月から、社会保険適用範囲が拡大されます。これまでは配偶者の扶養控除の範囲内で勤務していたパートの方も、厚生年金保険や健康保険といった社会保険への加入が義務化されます。適用対象となる企業においては、適切な対応が求められます。
今回の拡大で社会保険の適用対象となるのは、従業員数が51人以上の企業です。これまでは従業員数101人以上の企業が対象でしたが、10月からは51人以上へと拡大されます。
しかし、51人以上の企業に働く全ての人が、社会保険への加入対象となるわけではありません。加入対象となるのは、以下の4つの条件をすべて満たしている従業員です。
- ・週の所定労働時間が20時間以上あること
・2か月以上の雇用期間が見込まれること
・所定内給与の月額が8万8,000円(年収約106万円)以上であること
・学生ではないこと
週の労働時間が20時間以上あること
所定労働時間は、就業規則や雇用契約書で定められた時間数が基準となります。したがって、繁忙期の残業や休日出勤などは除外されます。
2か月以上の雇用期間が見込まれること
これまでの雇用期間要件である1年以上から、雇用期間が2か月を超える見込みへと変更されました。ただし、2か月以内の雇用期間であっても加入要件を満たす場合があります。たとえば、契約時に2か月以内の条件で雇用しても、その後も引き続き雇用契約を更新する場合などです。
所定内給与の月額が8万8,000円(年収約106万円)以上であること
月額給与は、日給や時給を1か月の給与金額に換算した金額が基準です。この場合に、賞与や残業代、深夜労働に対する割増賃金などは含まれません。また、精皆勤手当や通勤手当、家族手当など、最低賃金に加算されない給与も除外されます。
学生ではないこと
大学、高等学校、専修学校、各種学校などの学生は、対象外です。しかし、卒業前に就職し、卒業後も引き続き勤務予定の学生、休学中の学生、夜高校や夜間大学の学生は適用対象となる点に注意しましょう。
従業員数が51人以上100人以下の場合シフト作成で注意すべきことは?
これまで扶養内勤務だったパートタイマーにとって、社会保険への加入は新たな選択肢をもたらします。加入に不安を感じる人もいるでしょう。社会保険料の負担が増えることにより手取り額が減少し、家計に大きな影響を及ぼす可能性があるからです。
いわゆる「年収106万円の壁」は、社会保険加入のボーダーラインです。このため、「労働時間を増やして給与の手取り額を増やしたい」と考える人もいれば、「手取り額を減らさないために、社会保険に加入せずに労働時間を減らしたい」と考える人もいるでしょう。
従業員の多様なニーズに応えつつ、業務を効率的に進めるために、シフト作成で注意すべきポイントは、以下の3点です。
- 扶養内で働くか社会保険に加入するか希望を聞く
年収130万円以内の扶養内で働いていた人の「固定シフト」に注意する
年収130万円以内の扶養内で働いていた人の「労働時間」に注意する
扶養内で働くか社会保険に加入するか希望を聞く
従業員一人ひとりに対し、扶養内で働くか、社会保険に加入するかの希望を確認しましょう。その際のポイントは、丁寧な説明と適切なシフト作成です。まずは、社内説明会や個別面談を行って、社会保険制度の内容や加入のメリットを説明し、会社の方針も伝えましょう。
その上で、個々の希望を踏まえたシフトを作成しましょう。その際には、適切な人数配置、労働時間、休憩時間、法令遵守などを考慮したシフトを作成します。特に、柔軟なシフト設定を心がけ、可能な限り全員が満足できる勤務体系を目指すことが重要です。
金銭に関わる事柄ですから、不明確な説明や対応では不信感を招く可能性があります。今まで通り扶養控除を受ける従業員も、新たに社会保険に加入する従業員も、不公平感を抱かないよう誠実な対応が求められます。
年収130万円以内の扶養内で働いていた人の「固定シフト」に注意する
シフトの作成においては、年収130万円以内の扶養内で働いていた人の「固定シフト」に注意する必要があります。既に勤務時間が決まっている場合、労働時間の短縮が難しいケースが多いからです。また、労働時間の短縮を行ったとしても、残業が常態化すると、社会保険の適用義務が発生する可能性があります。
年収130万円以内の扶養内で働いていた人の「労働時間」に注意する
固定シフトだけでなく、シフト制の従業員であっても、「労働時間」の管理は、これまで以上に慎重に行う必要があります。年収106万円を超えた場合でも、労働時間が週に20時間以内であれば社会保険は適用されないからです。扶養内勤務を希望する従業員に対しては、収入と労働時間のバランスを慎重に考慮する必要があります。
個々の希望と企業側の希望を満たすシフトを作成するためには、きめ細やかな調整が必要となるため、手間と時間がかかります。しかし、面倒だからという理由でシフト作成の見直しを怠ると、従業員の不満は大きくなるでしょう。
シフト表自動作成ツールを使うと、複雑な勤務条件であっても、従業員のニーズに合わせた柔軟な対応が可能です。手作業でシフト作成を行っているのであれば、これを機会にデジタル化への変更を検討することをおすすめします。
従業員数が51人以上で加入条件に当てはまるパートの方はすぐに社会保険への加入が必要?
2024年10月の社会保険適用拡大に伴う被保険者資格取得の手続きに関しては、遅くとも2024年9月上旬頃には、日本年金機構から届出書などの書類が送付される予定です。届出書を作成し、2024年10月7日までに「被保険者資格取得届」をオンラインで提出しましょう。ただし、従業員の勤務状況によっては、すぐに届け出を行う必要はありません。たとえば、次のようなケースです。
- ・シフトの穴を埋めるために週20時間以上になってもすぐに加入するわけではない
・繁忙期で月8万8,000円を超えてしまってもすぐに加入するわけではない
・年収106万を超えてしまっても、2025年までは扶養内で働ける可能性も
シフトの穴を埋めるために週20時間以上になってもすぐに加入するわけではない
シフトの穴を埋めるために一時的に週20時間以上になった場合でも、慌てて加入する必要はありません。社会保険の加入対象となる労働時間は、原則として雇用契約書上の週の所定労働時間が20時間以上です。繁忙期などで一時的に20時間を超えた程度であれば、加入対象にはなりません。
しかし、この規則を悪用して、実際には20時間以上働いているにも関わらず、社会保険への加入を避ける目的で労働契約を20時間以下と記載するなどの行為は許されません。雇用契約書上の所定労働時間が20時間未満であっても、実働時間20時間以上が続く場合は、社会保険の加入対象となる可能性があります。
繁忙期で月8万8,000円を超えてしまってもすぐに加入するわけではない
給与も労働時間と同様です。繁忙期などで収入が月に8万8000円を超えてしまっても、すぐに社会保険に加入する義務が生じるわけではありません。
対象となる給与には残業や賞与は含まれないからです。しかし、パートの場合は時給が上がる、労働時間が増えるなどの理由で8万8,000円を超えるケースが想定されるため注意しましょう。
年収106万を超えてしまっても、2025年までは扶養内で働ける可能性も
年収106万円を超えた場合でも、2025年までは社会保険適用対象外として働ける可能性があります。厚生労働省は、年収130万円を超えても連続2年までなら扶養内にとどまれるとの方針を決定しました。つまり、「106万円の壁」のみならず、無条件で社会保険適用となる「130万円の壁」を超えた場合でも、猶予措置が取られるということです。
とはいえ、これはあくまでも、2025年に実施される年金制度改正までの経過措置です。短期的な猶予期間であることを踏まえて、早い段階で適切な対応を行うべきでしょう。
今回の社会保険適用拡大の条件は4つですが、個々の勤務状況によっては、判断が難しい場合もあると思います。不明な点は、年金事務所に相談してください。また、10月の適用拡大に向けて、日本年金機構は社会保険労務士などの専門家が無料で相談・サポートを行う「専門家活用支援事業」を実施しています。こちらの活用もおすすめです。
▼ あわせて読みたい記事
シフト管理者・シフト勤務者におススメのシステム・アプリ
自動作成を特長とするシフト管理システム|導入する前に知っておくべきこと
シフト作成に特化したシフト管理システム比較|クラウドのメリットとは
まとめ
2024年10月から、社会保険の適用範囲が拡大されることで、パートタイマーのシフト作成に大きな変化が訪れます。従業員数が51人から100人の企業では、従業員の希望を踏まえ、扶養内での勤務か社会保険加入かを判断し、年収130万円の壁に注意しながら労働時間を調整する必要があります。
パートの方自身も雇用主側も、社会保険適用拡大に伴い、それぞれの状況に合わせて、柔軟かつ慎重な対応が必要となります。そのためには、お互いのコミュニケーションを欠かさないことが大切です。
また、シフト作成時においても扶養内での勤務かどうかを判断しながら進めていく必要があります。JRシステムが提供する「勤務シフト作成お助けマン」には、早番・遅番・夜勤等の「1日1記号を割り当てるシフト表」を作成することが出来る「勤務シフト作成お助けマンDay」と、 10:00~17:30等の「時問を割り当てるシフト表」を作成する「勤務シフト作成お助けマンTime」があります。作成したいシフト表に合わせてサービスを選んでいただくことが可能です。
「勤務シフト作成お助けマン」は、本利用と同じ機能を2か月間無料でトライアルできます。この機会に是非、お試しください。