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24時間365日体制で業務!警察官のシフト管理はどのように行われるか解説します

ライター: 勤務シフト作成お助けマン編集部

24時間365日体制で業務!警察官のシフト管理はどのように行われるか解説します

警察官の主な業務は、強盗や窃盗など犯罪が発生した場合の対応、交通事故が起きた場合の処理、事件や事故を防ぐためのパトロールなど多岐にわたります。これらの業務は、人々が安全に暮らせること、そして社会の秩序を守ることを目的として行われます。

事件や事故が発生した場合、警察は24時間365日いつでも対応しなければなりません。そのため、警察官のシフトは交替制となっています。

実際には、警察官はどのようなシフトで勤務しているのでしょうか。この記事では、警察官のシフト勤務についてくわしく説明します。

  1. 警察官の勤務・出勤形態
  2. 警察官のシフトは3交替制、または4交替制
  3. 日勤・当直の勤務時間
  4. 警察官の勤務形態の特徴
  5. 24時間体制のシフトを組むにあたって気をつけるポイント
  6. まとめ
勤務シフト作成お助けマン

警察官の勤務形態・出勤形態

警察官の勤務形態は「毎日勤務」と「交替制勤務」の2つに分かれます。

毎日勤務とは、朝に出勤し、夕方に退勤する勤務形態のことです。いわば、一般のサラリーマンと同様の勤務形態といえます。出勤日は月曜日から金曜日まで、休日は土曜・日曜・祝日です。毎日勤務ができる部署の例をあげると、刑事課の捜査員や警察学校の生徒などとなります。

交替制勤務とは、24時間勤務や日勤を組み合わせた勤務形態のことです。交替制勤務は、警察署や交番に勤務する警察官が行います。

警察官の出勤形態は日勤と当直があります。また、公休のほかに非番の日もあります。それぞれの内容について下記に示します。

・日勤:朝から夕方までの勤務
・当直:当日から翌日にかけての勤務
・非番:当直明けのこと 勤務は午前中で終了
・公休:休日のこと

なお、東京都の警察署を管轄する警視庁管内の警察署では、日勤を「第一当番」、当直を「第二当番」と呼んでいます。

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警察官のシフトは3交替制、または4交替制

警察官のシフトは3交替制、または4交替制となっています。4交替制は警視庁管内の警察署が採用しており、道府県警が管轄する警察署では3交替制を採用しています。

3交替制の場合は警察署員を3班に分け、3つの班で当直(または日勤)、非番、公休をローテーションします。4交替制の場合は警察署員を4班に分け、4つの班で日勤、当直、非番、公休をローテーションします。

警視庁管内の警察署が4交替制の理由は、東京都は他の道府県と比べると夜間に事件や事故の対応をすることが多く、当直の頻度が高い3交替制では警察官に負担がかかりやすいためです。3交替制を4交替制にすることで、当直勤務の回数を抑えられるため、夜間に勤務する警察官の負担を軽くできます。

ただし、4交替制にすると、その分多くの警察官が必要となります。4交替制を導入できたのは人口の多い東京都ならではといえるでしょう。

3交替制のシフト例

3交替制のシフト例を下記に示します。3交替制の場合は、3週間で当直が7回、日勤が1回、公休が6回となります。

1週目
日曜:当直 月曜:非番 火曜:公休 水曜:当直 
木曜:非番 金曜:公休 土曜:当直

2週目
日曜:非番 月曜:公休 火曜:公休 水曜:当直
木曜:非番 金曜:当直 土曜:非番

3週目
日曜:公休 月曜:当直 火曜:非番 水曜:日勤
木曜:当直 金曜:非番 土曜:公休

3交替制の場合、当直の後は、非番、公休の流れになるため、多くの場合は当直したら公休になりますが、シフトによっては当直の後に公休がなく、連勤になることもあります。

4交替制のシフト例

4交替制のシフトの例を下記に示します。4交替制の場合は、4週間で当直が7回、日勤が6回、公休が8回となります。なお、警視庁管轄の警察署では、日勤を第一当番、当直を第二当番と呼んでいますが、ここではわかりやすくするために「日勤」「当直」と記載します。

1週目
日曜:当直 月曜:非番 火曜:公休 水曜:日勤 
木曜:当直 金曜:非番 土曜:公休

2週目
日曜:日勤 月曜:当直 火曜:非番 水曜:公休
木曜:日勤 金曜:当直 土曜:非番

3週目
日曜:公休 月曜:公休 火曜:日勤 水曜:当直
木曜:非番 金曜:公休 土曜:日勤

4週目
日曜:当直 月曜:非番 火曜:公休 水曜:日勤
木曜:当直 金曜:非番 土曜:公休

1週間あたりでみると、4交替制は3交替制よりも当直の回数が少なく、日勤の回数が多くなっています。

3交替制・4交替制の公休の回数

公休の回数は3交替制と4交替制で異なり、下記の通りとなります。

・3交替制:3週6休
・4交替制:4週8休

3週6休とは、3週間に公休が6回あることを意味し、4週8休とは、4週間に公休が8回あることを意味します。一般的なサラリーマンのように常に1週間に2回公休があるとは限らず、1週間で公休が1回の場合もあれば、1週間で公休が3回の場合もあります。

日勤・当直の勤務時間

警視庁、または道府県警が管轄する警察署の日勤・当直の勤務時間はそれぞれ下記の通りです。

警視庁の警察署
・日勤:7時間45分 ※休憩1時間・拘束時間8時間45分
・当直:15時間 ※休憩4時間・拘束時間19時間

道府県警の警察署
・日勤:7時間45分 ※休憩1時間・拘束時間8時間45分
・当直:15時間30分 ※休憩8時間30分・拘束時間24時間

日勤の勤務時間は警視庁・道府県警の警察署ともに同じですが、当直の勤務時間は警視庁と道府県警の警察署で異なります。警視庁の警察署は15時間であるのに対し、道府県警の警察署は15時間30分です。

ただし、道府県警の警察署は休憩時間が8時間半と長めに確保されているのに対し、警視庁の警察署では休憩時間が4時間に限られています。警視庁の警察署では休憩時間が短い分、勤務時間の密度が高まるため、道府県警の警察署よりも勤務時間がやや短めに設定されているとみられます。

日勤・当直が勤務する時間帯について、警視庁と道府県警の例を下記に示します。

警視庁の警察署
・日勤:午前9時~午後5時45分
・当直:午後3時~翌朝午前10時

道府県警の警察署
・日勤:午前9時~午後5時45分
・当直:午前9時~翌朝午前9時

当直勤務の拘束時間は、道府県警の警察署では拘束時間が24時間と長い一方で、警視庁の警察署では拘束時間が19時間に抑えられています。

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警察官の勤務形態の特徴

警察官の勤務形態の特徴としては、下記があげられます。

・休む曜日は決まっていない
・シフトは3日、または4日ごとで1つのサイクルになりやすい
・仮眠をとる暇がないことも
・突発的な事件や事故の対応で残業になることも
・残務処理が意外と多い

それぞれについて説明します。

休む曜日は決まっていない

警察官がシフト制で働く場合、休む曜日は決まっていません。土曜日や日曜日、祝日が勤務になることがあるほか、ゴールデンウィークなどの連休中も勤務の場合が多いです。さらに、大晦日や元旦などの年末年始も勤務になる場合があり、警察署または交番勤務で新年を迎えることもあります。

ただし、後述する通り警察官の勤務シフトは3日、または4日ごとで1つのサイクルになりやすいため、土曜日や日曜日、祝日のいずれかが休日になることもあります。警察官は24時間365日、常に事件や事故に対応しなければならない以上、休む曜日はその週によって異なります。

シフトは3日、または4日ごとで1つのサイクルになりやすい

警察官のシフト制で特徴的な点は、3日または4日ごとで1つのサイクルになりやすいことです。警察の勤務シフトは3交替制、または4交替制であることを説明しました。3交替制の場合は、3日に1回の割合で休みになることが多く、4交替制の場合は4日に1回の割合で休みになることが多いです。

場合によっては変則的なシフトが組まれることがありますが、全体的には3日または4日で1つのサイクルとなります。見方によっては規則正しい勤務シフトになりやすいため、スケジュールを管理しやすい面があります。

仮眠をとる暇がないことも

当直勤務の場合は、仮眠の時間が設けられています。3交替制で拘束時間が24時間の場合は4時間程度、4交替制で拘束時間が19時間の場合は2時間程度仮眠をとれます。

仮眠をとれればつらい眠気は多少なりとも和らぐため、仮眠の時間は重要といえます。しかし、仮眠中あるいは仮眠に入る前に事件や事故が発生したらすぐに対応しなければなりません。その対応が長時間にわたってしまうと、夜が明けてしまうこともあり、結果として仮眠がとれず、徹夜勤務になることもあり得ます。

突発的な事件や事故の対応で残業になることも

警察官の勤務では、突発的な事件や事故の対応で残業になってしまうこともあります。警察官は、事件や事故が発生した場合は迅速に対応しなければなりません。それは、勤務時間が終了する直前に発生した事件や事故も同様です。

当直勤務は拘束時間が24時間にわたることがありますが、事件の内容によっては当直勤務で24時間以上拘束されてしまうこともあり得ます。事件や事故に対応しなければならない以上、残業が突発的に発生してしまうのは、警察官として働く以上はやむを得ないといえるでしょう。

残務処理が意外と多い

当直の勤務は休憩時間込みで最大24時間となりますが、勤務時間が終わった後に残務処理をしなければならないことがあります。残務処理の内容は、報告書など提出書類の作成です。当直中に事件や事故が起きなければ当直の時間中に書類作成ができますが、事件や事故が発生した場合はそちらの対応が優先となり、書類の作成は後で行うことになります。

提出書類の期限に間に合わない場合は、当直の勤務が終わった後であっても書類作成をしなければならず、結果として残業しなければならないこともあります。

24時間体制のシフトを組むにあたって気をつけるポイント

24時間体制のシフトを組むに当たって気をつけたいポイントは、勤務で無理が生じないようにすることです。例えば、3交替制の場合は、当直→非番→公休を繰り返す形がベースとなっています。

このシフトなら、当直明けの午前中に勤務を終了し、それ以降は非常時などを除いて業務を行う必要はありません。そして、非番の翌日が公休ならしっかりと休息を取ることができ、翌日の当直は体調が万全な状態で勤務しやすくなります。

しかし、場合によっては当直、非番、公休の順序通りとならないこともあるでしょう。そのようなときは、下記のようなシフトを作る方法があります。

当直→非番→当直→非番→公休→公休

非番の翌日に当直勤務を行うと心身ともに疲れやすくなってしまいますが、2回目の当直が終わった後に公休を2日続けて取ることで、たまった疲れを回復しやすくなります。

 

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まとめ

警察官の勤務シフトは主に交替制のシフトが組まれ、日中だけでなく夜間も勤務することになります。なお、日中のみの勤務は捜査員など一部の警察官に限られます。

警察官の勤務シフトは、3交替制または4交替制です。当直の場合は日付をまたいで勤務することになり、勤務時間は休憩時間も含めると24時間にわたることもあります。警察官は曜日を問わずに出勤する形となるため、土日や祝日はもちろんのこと、年末年始も出勤することが多いです。

なお、警察官は3交替制の場合は3日に1回、4交替制の場合は4日に1回の割合で休むことが多く、出勤から公休までの期間が短めであることが特徴です。この勤務パターンを可能な限り守るのが、警察官の勤務シフト作成のポイントといえるでしょう。業務の必要人数や所属する警察官の人数を考慮しながら、可能な限り無理のないシフトを作成しましょう。

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