アルバイトやパートを雇用している企業では、従業員のシフト作成は重要です。従業員の労働時間が長くなると社会保険の適用範囲が拡大され、企業にとって新たな課題となります。
2024年10月からは、従業員数が51人から100人の企業で働く短時間労働者が新たに社会保険の適用対象になります。
企業によっては、従業員の労働時間が週で20時間を超えたり超えなかったり、繁忙期と閑散期で労働時間に開きがあるというケースもあります。
この記事では、社会保険の適用範囲拡大に伴う影響や、適用対象となる従業員について解説します。
2024年10月からの社会保険加入条件は
2024年10月から「年金制度改正法」により、社会保険加入の適用範囲が拡大されます。
今回の適用範囲の拡大は企業で働く従業員数についてのもので「従業員数が51人から100人の企業で働く短時間労働者」が新たに適用範囲に含まれることとなりました。
企業の従業員数による社会保険加入対象範囲は、2016年10月では「501人以上の企業」、2022年10月では「101~501人」となっていましたが、今回の適用範囲の拡大によって、さらに従業員数が少ない企業も社会保険加入の適用対象となります。
従って、従業員数が51人以上の企業に勤める短時間労働者が以下の社会保険加入条件を満たしていれば、社会保険に加入して社会保険料の支払いが必要となります。
・週の所定労働時間が20時間以上
・賃金が月額8.8万円以上
・雇用期間の見込みが2ヶ月超
・学生ではない
・企業の従業員数が51人以上
しかし、様々な事情により、従業員自身が社会保険に加入することを望まず、扶養内で働きたいという意向を持っている場合もあるでしょう。
このような場合には、社会保険の加入条件を満たさない働き方を検討する必要があります。
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20時間を超えてしまったら翌月から社会保険加入になる?
週の労働時間が20時間を超えた場合、必ず翌月から社会保険への加入が必要となるのでしょうか。
また、週の労働時間が20時間に満たない場合には、社会保険への加入は不要なのでしょうか。
社会保険加入の適用対象となるかどうかは、雇用契約書や就業規則における「週あたりの所定労働時間」に加え、実際の従業員の労働時間の実態に照らし合わせた判断が必要となります。
以下の項目では、具体的にどのようなケースで新しい加入条件の適用範囲となるかについて解説します。
繁忙期や欠員補充で超えた場合は対象外
社会保険の加入条件である「週20時間」は、あくまで週の「所定労働時間」、つまり雇用契約書や就業規則で定めた労働時間を指します。
つまり、雇用契約書や就業規則で定められた週の所定労働時間が20時間未満で、繁忙期や欠員補充、残業によって労働時間が20時間を超えたという場合には、一時的な超過であり、社会保険への加入条件とはなりません。
また、月額賃金が8.8万円を超えるかどうかも、社会保険の加入に影響しますが、この場合、残業代などの割増賃金は考慮されません。
このほか、休日出勤手当や深夜労働手当などの割増賃金も月額賃金の8.8万円には算入されません。さらに、結婚手当などの臨時に支払われる賃金や賞与、精勤・皆勤手当や通勤手当、家族手当なども月額賃金の計算には含まれませんので、注意が必要です。
常習的に20時間を超える場合は加入対象
週20時間未満の所定労働時間であれば、一時的に労働時間が超えていても社会保険の加入対象ではありません。
しかし、週の所定労働時間が常習的に20時間を超える場合は、社会保険の加入対象となります。
もし2ヶ月連続して週の労働時間が20時間以上となり、引き続き20時間以上の労働が見込まれる場合には、3ヶ月目から社会保険に加入する必要があります。
出典:政府広報オンライン
扶養内で働きたい人が多い職場ではシフトに気を付ける
2024年10月以降の社会保険加入条件対象者拡大により、従業員が自ら社会保険に加入する必要が生じる可能性があります。
さまざまな都合により、社会保険に入るのではなく扶養内で働きたいという人が多い職場では、新しい社会保険の適用条件を意識したうえで労働日数・時間を決めるなど、シフトの作成に注意が必要となります。
以下では、シフトの見直しや従業員の選定におけるポイントについて解説します。
2ヶ月間20時間を超えないようにシフト作成を見直す
扶養内で働きたいという人が多い職場では、従業員の労働時間を確認し、社会保険の加入条件を満たす労働時間を超えないようにシフトを作成する必要があります。
通常、シフトの作成では、1ヶ月分のスケジュールを作成することが一般的です。しかし、社会保険加入の条件には「2ヶ月連続で週20時間以上の労働が続く場合に加入する必要がある」となっています。
したがって、2ヶ月で20時間を超えないようにシフトを作成をするためには、誰がどれだけ働いているのかをわかるように確認しつつ、20時間を超える労働が常習化していないかを確認しながらシフトを作成するなどの対処が必要となります。
繁忙期には学生バイトに欠員補充を頼む
社会保険への加入を望まず、扶養内で働きたいという人が多い職場では、働ける時間の制限があることで人手不足となってしまうケースがあります。特に繁忙期には、制限された労働時間では現存のスタッフだけでは対応しきれない場合があります。
このような繁忙期の人手不足を解消する手段として、学生バイトの活用が挙げられます。なぜなら、社会保険の加入条件には「学生ではない」旨が定められており、一般的に学生は社会保険の加入対象外です。
ただし、学生バイトでも社会保険の対象となるケースがあるため、注意が必要です。例えば、「休学中」の学生や「夜間学生」は社会保険の対象となりますので、雇用する際には加入条件を確認することが重要です。
まとめ
2024年10月以降の社会保険の加入対象の拡大は、短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大の取り組みの一環です。
社会保険への加入により、労働者は年金・健康保険などの保障を受けることができるため、加入は労働者にとって多くのメリットがあります。
しかしながら、社会保険への加入は社会保険料の支払いを伴います。そのため、社会保険に加入するよりも扶養内で短時間労働を希望する労働者もいます。
扶養内で働きたいという従業員の意向を尊重しつつ、十分な人員を確保するためには、従業員の労働時間を考慮してシフトを作成し、人員を適切に配置することが必要です。
また、シフトを作成する際には、公平さや繁忙期・閑散期を考慮した適正な人員配置や従業員とのコミュニケーションによる働き方の再確認など、検討すべきポイントが多くあります。
社会保険の適用範囲の拡大は、これらのポイントを見直し、適切なシフトを作成する機会となるでしょう。
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