<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=996778721472776&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

シフト制の働き方でも加入できる?雇用保険・労災保険について解説!

ライター: 勤務シフト作成お助けマン編集部

blog_076_top

シフト制で働く場合、その週によって労働時間が異なるため「雇用保険」に加入できるかどうかはわかりにくいと感じるのではないでしょうか。
「雇用保険」に加入していれば、失業したときに失業給付を受けられるため、いざというときに備えて「雇用保険」に加入しておきたいと考える人もいることでしょう。

この記事では、シフト制の場合はどの程度働いたときに「雇用保険」の加入条件を満たすのか、という点と、「雇用保険」に関連して「労災保険」も加入できるかどうか、について説明します。
 

  1. 労働保険
  2. 雇用保険
    ・シフト制で働く人は月87時間以上で「雇用保険」に加入できる
    ・シフト制の場合「雇用保険」に加入できるのが月87時間である理由は?
    ・月単位の労働時間は、実際の勤務時間に基づく
    ・失業保険の給付を受けるためには一定の条件がある
  3. 労災保険
    ・労災保険の保険料を労働者が支払わなくても良い理由は?
    ・雇用保険や労災保険を考慮したシフトを組む必要がある?
  4. まとめ

勤務シフト作成お助けマン

労働保険

労働者が加入できる保険としては「雇用保険」「労災保険」があります。これらは総称して「労働保険」と呼ばれます。
「雇用保険」と「労災保険」については、下記で詳しく説明します。

 

雇用保険

「雇用保険」労働者を対象とした保険で、加入していると失業や休業で収入が減少したときに保障として給付を受けられます

失業した場合は「失業給付」が支給されるほか、育児や介護で休業した場合は「休業給付」が支給されます。
「雇用保険」に加入しなければ給料から雇用保険料は差し引かれませんが、「雇用保険」に加入していなければ、失業や休業のときに給付を受けることができません。

「雇用保険」の加入条件は、1週間の所定労働時間が20時間以上であること、雇用期間が31日以上であることです。
そのため、1週間の労働時間が20時間未満の場合は、「雇用保険」に加入することができません。
なお、勤務期間が1ヶ月以内の場合は、1週間の労働時間が週20時間を超えていても「雇用保険」の対象とはならないことを理解しておきましょう。

また、学生は1週間の所定労働時間が20時間を超えていても、原則として「雇用保険」の対象にはなりません
なぜなら、学生の本業は「学ぶこと」であり、必ずしも働く必要がないこと、そして、失業したときに失業給付を受ける必要がないためです。
ただし、卒業する見込みで、現在の勤務先で卒業後も引き続き働く場合や、休学中の場合のように失業したときに失業給付を受けた方が良い場合は「雇用保険」の対象となります。


シフト制で働く人は月87時間以上で「雇用保険」に加入できる

結論から述べると、シフト制で働く人は月87時間以上で「雇用保険」に加入できます

原則として「雇用保険」に加入できるのは所定労働時間が週20時間以上の労働者であることが条件となります。
所定労働時間とは、従業員が働くことになっている労働時間のことです。ただし、休憩時間と残業時間は含まれません。所定労働時間は労働条件通知書に記載されています。

シフト制で働く場合の労働時間は、労働条件通知書に下記のように記載されます。下記は一例です。

 変則労働時間制で、下記の勤務時間の組み合わせによる
 (1)始業時刻:0
9時 終業時刻:13時
 (2)始業時刻:11時 終業時刻:17時 (休憩1時間)
 (3)始業時刻:13時 終業時刻:17時
 ・休日:週3日

上記に「休日:週3日」と記載されているため、出勤するのは週に4日となります。

(例1)ある週に毎日9時から13時までで4日間働いた場合
 1週間の労働時間:4日×4時間=16時間
  → 週20時間に満たないため「雇用保険」に加入できない

(例2)ある週に毎日11時から17時まで4日間働いた場合
 休憩時間が1時間 → 1日の労働時間=5時間
 1週間の労働時間:4日×5時間=20時間
  → 週20時間以上となるため「雇用保険」に加入できる

つまり、シフト制の場合は働き方によって「雇用保険」に加入できる条件となる反面、「雇用保険」に加入するための条件を満たさない場合もあります。
そのため、シフト制の場合は週単位の労働時間ではなく、月単位の労働時間で「雇用保険」に加入できるかどうかを判断します。


シフト制の場合「雇用保険」に加入できるのが月87時間である理由は?

シフト制の場合、「雇用保険」に加入できるのが月87時間である理由は、1週間あたり20時間の労働を1ヶ月単位に換算すると約87時間となるためです。

上記のように算出した流れを下記に示します。なお、1年は52週として計算します。

・1年分(52週分)の労働時間を算出する
  → 20時間×52週=1040時間

・1年分の労働時間を元にして、1ヶ月分の労働時間を算出する
  → 1040時間÷12ヶ月=86.66…時間 → 86時間40分

分の単位を切り上げることにより、1週間あたり20時間の労働は、1ヶ月単位に換算すると87時間になることがわかります。

(例)1ヶ月間の労働時間
 条件:1週目の労働時間が18時間、2週目・3週目・4週目の労働時間がそれぞれ24時間の場合
 1ヶ月の労働時間:18時間+(24時間×3週)=90時間
  → 「雇用保険」の加入条件を満たす


月単位の労働時間は、実際の勤務時間に基づく

月単位の労働時間を求めるには、実際の勤務時間を元にします

その理由は、厚生労働省が公表している「いわゆる『シフト制』により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項」に、下記のように記載されているためです。

1週間の所定労働時間については、(中略)基本的な考え方が労働契約書等に定められている場合は、それに沿って判断します。一方で、そうした定めがなくシフトが直前にならないと判明しない場合や、労働契約書等の内容と実際の勤務時間に乖離がある場合は、実際の勤務時間に基づき平均の労働時間を算定します。

 引用:
 いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項(厚生労働省)

1週間の労働時間が20時間前後で、「雇用保険」に加入できるかどうかの判断が難しい場合は、実際に1ヶ月の労働時間を計算しておきます。
1ヶ月の労働時間が87時間以上であれば「雇用保険」
に加入できるので、事業主または上司に相談して「雇用保険」に加入したいと伝えましょう。


失業保険の給付を受けるためには一定の条件がある

「雇用保険」に加入していると「失業保険」の給付を受けられます。
ただし、「失業保険」の給付を受けるためには一定の条件があります。その条件は下記の通りです。

・会社に2年以上勤めていること
・「雇用保険」に加入しており、加入期間が1年以上であること
・通算で12ヶ月以上にわたり、1ヶ月間の勤務日数が11日以上であること

例えば、12ヶ月間のうち11ヶ月間は勤務日数が11日を超えていても、ある1ヶ月だけは勤務日数が10日だった場合、「失業保険」を給付する条件を満たさないため、「失業保険」の給付は受けられません。

そのほか、会社に2年以上勤めていることや、「雇用保険」の加入期間が1年以上であることという条件もあります。

会社に入社して間もないときなど、勤務している期間や「雇用保険」の加入期間が短い場合は「失業保険」が適用されず、給付が受けられないことを理解しておきましょう。
 

シフト管理に役立つe-Book(ホワイトペーパー)「働き方改革におけるシフト作成ガイド」を無料でダウンロードできます

 

労災保険

「労災保険」とは、労働者が仕事中、または通勤中にけがをしたり、あるいは病気になったりした場合に補償する制度のことです。
「労災保険」を給付することにより、けがや病気になった労働者は治療に専念でき、円滑に職場に復帰しやすくなります。

#「労災保険」の特徴
・正社員、パート、アルバイトの区別なく、会社で働く人は全て加入できます。
・「雇用保険」のように条件によって加入できる人と加入できない人に区別されることはありません
保険料を全額事業主が負担します。「雇用保険」の保険料は事業主だけでなく労働者も負担する必要があるのに対し、「労災保険」の保険料は労働者が負担せずに済みます。



労災保険の保険料を労働者が支払わなくても良い理由は?

「労災保険」の保険料を労働者が支払わなくても良い理由は、会社に勤務する従業員がけがや病気に見舞われた場合、「労働基準法」により会社は従業員に対して補償する義務があるためです。

つまり、勤務中や通勤中にけがや病気に見舞われた場合、従業員自身がこれらの費用を負担する必要は一切なく、会社の責任によって補償する形となります。
労働者を保護することは会社の義務であるため、「労災保険」の保険料は労働者が支払う必要がないのです。


雇用保険や労災保険を考慮したシフトを組む必要がある?

社会保険料のうち、「健康保険料」や「厚生年金保険料」は会社と折半でもある程度まとまった額が差し引かれるため「社会保険料は払いたくない」と考える人もみられます。
しかし、「雇用保険料」は給料の額に対して0.3%しか差し引かれません。給料が10万円の場合、差し引かれるのは300円です。しかも、失業した場合には失業給付を受け取れます。

また、「労災保険料」は全額会社負担であるため従業員の負担はありません。
社会保険料に関しては、社会保険料を払いたくないという要望に応えるために労働時間を調整したシフトを作成した方がよい場合もあります。
しかし、「雇用保険」と「労災保険」に関しては保険料がわずか、もしくは払う必要がないため、シフトを作成する場合には考慮する必要はないといえるでしょう。
 
 
▼ あわせて読みたい記事
  
 
 

お役立ち資料を無料ダウンロード

 

まとめ

シフト制の場合、「雇用保険」に加入できるのは、1ヶ月あたりの労働時間が87時間以上の場合となります。
原則として「雇用保険」に加入できるのは週の労働時間が20時間以上の場合です。
シフト制の場合は、ある週の労働時間が20時間未満であっても、他の週の労働時間が20時間を超え、合計の労働時間が月87時間以上であれば「雇用保険」に加入できます。
労働時間が週20時間前後で「雇用保険」に加入できるかどうかの判断が難しい場合は、1ヶ月間の労働時間を記録し、月87時間を超えたら事業主に「雇用保険」に加入したいことを相談しましょう。

また、「労災保険」はパートやアルバイトを含め、全ての従業員が加入できます
「雇用保険」に加入した場合は給料から雇用保険料が差し引かれますが、「労災保険」は会社が全額を負担するため、労働者が負担する必要はありません。

「雇用保険」「労災保険」の内容を理解しておき、いざというときに備えておきましょう。
 
さて、シフト管理においては「雇用保険」の面で労働時間を意識したシフト表作りが必要になります。
そのような場合は、シフト管理システムの導入を検討してみましょう。シフト管理システムなら一人一人の労働時間の上限などを設定した上でシフト表の作成が可能となるため、シフト作成者の負担がかなり軽減されることでしょう。
JRシステムが提供する「勤務シフト作成お助けマン」は、総労働時間やお休みの回数などを設定しつつシフトを自動作成することができます。
「勤務シフト作成お助けマン」には、早番・遅番・夜勤等の「1日1記号を割り当てるシフト表」を作成することが出来る「勤務シフト作成お助けマンDay」と、 10:00~17:30等の「時問を割り当てるシフト表」を作成する「勤務シフト作成お助けマンTime」があります。作成したいシフト表に合わせてサービスを選んでいただくことが可能です。
「お助けマン」では、本番利用時と同じ機能を2か月無料でトライアルできますので、システム化によって満足するシフト表作成が行えるかどうかについて、是非お試しください。

 

 



「勤務シフト作成お助けマン」でシフト作成の効率化に取り組んでみませんか?

まずは、お気軽に資料ダウンロードしてみましょう!

1.パンフレット … 製品概要についてご説明します。
2.ご提案資料 … 機能や導入効果についてご説明します。
3.導入事例集 … 「勤務シフト作成お助けマン」を導入していただいた企業様の導入事例集です。


勤務シフト作成お助けマン編集部

勤務シフト作成お助けマン編集部

「勤務シフト作成お助けマン」鉄道情報システム株式会社(JRシステム)が提供するシフト管理のクラウドサービスです。シフト作成者の方々に役立つ情報(労働関連の法律の解説、シフト作成のノウハウ、よくある問題・課題の解決方法など)を発信しています。

個別相談会のお申込み
無料トライアルのお申込み