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勤務シフト作成お助けマン編集部

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「勤務シフト作成お助けマン」は鉄道情報システム株式会社(JRシステム)が提供するシフト管理のクラウドサービスです。シフト作成者の方々に役立つ情報(労働関連の法律の解説、シフト作成のノウハウ、よくある問題・課題の解決方法など)を発信しています。
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「労働時間」は、働く上で基本的なルールの1つです。特に働き方改革関連法が施行されてからは、労働者にとっても関心の高いテーマであり、会社と従業員との間で身近に発生しやすい問題の1つでもあります。

ここでは、労働時間の定義や基準、法規制など基本的な労働時間、労働時間に起こりがちなトラブルの例などを紹介します。適切な労働時間管理、健全な経営を行うためにぜひ参考にしてください。

更新日:2023/9/1

飲食店におけるシフト表は、店長や社員の方が、紙やエクセル、スプレッドシートを使い、手作業で作成をしているケースが、まだまだ多いのではないでしょうか?

スタッフの勤務や休みの希望は、お店の事務所に貼りだされている紙に記入をしてもらったり、口頭やメール、LINEなどで伝えてもらったりした後、手作業で各スタッフに対して、休みや、何時から何時まで勤務してもらうかを、一つ一つ決めていきます。

シフト表作成は、非常に手間のかかる作業であり、1週間に1回や半月に1回など、定期的に必ず行わなければなりません。最近では、安価でシフト管理ができるシステムがあり、それらを活用して店舗運営の効率化を図るケースが増えてきました。

多くの企業が朝に業務を開始し、夜になると業務を終了する中で、24時間体制で常に稼働している事業所もあります。たとえば、工場やコールセンター、コンビニ、病院、介護施設などがあげられます。

24時間体制の業務には夜勤のシフトがあり、2交代制、または3交代制となっています。

2交代制、3交代制とはどのような働き方で、それぞれどのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか。そのほか、2交代制や3交代制のシフトを作成・管理する方法について解説します。

小売業の多くは、毎日朝早くから夜遅くまで営業しています。特に、スタッフの人数が多い職場ほど雇用形態の種類が多様となるため、シフトの作成が大変に感じるのではないでしょうか。さらに、営業時間が長くなるほどシフトのパターンも増えるので、シフトの作成はより複雑になってしまいます。

シフト管理者の悩みは、シフトの作成に多くの時間を取られてしまい、その他の業務を行う時間がなかなか確保できないことではないでしょうか。そのような悩みを解決するなら、シフト管理システムの導入を検討してみましょう。

この記事では、シフト管理システムを導入した場合のメリットやデメリット、システム選びのポイントなどについて説明したうえで、小売業におすすめのシフト管理システムについて説明します。

シフト勤務を行っている職場では、作成されたシフト表についてスタッフからさまざまな不満があがることがあります。不満に関する内容は、主に働き方や休み方に関わるものです。シフト表について、スタッフからの不満が全くあがってこない職場は皆無といえるのではないでしょうか。

今回は、そんな「シフト表あるある」「シフト制あるある」など、シフト表に関するスタッフの不満をまとめてみました。シフト作成者として「シフトができあがったあとにどんな問題が起きやすいのか」という点を理解して、問題が起きにくいシフトの作成を目指しましょう。

働き方改革関連法が2019年4月より順次施行されています。同法の施行にともない「客観的方法による労働時間の把握」が義務化されたため、管理職が従業員の労働時間を把握することは、企業の責務となりました。

労働基準法における法定労働時間は、原則として「1日8時間」「週40時間」と定められています。1日の労働時間が8時間であれば法定労働時間の範囲内となりますが、1日の労働時間が8時間を超えた場合は時間外労働となり、残業代を支払う必要があります。

企業としては、経費の削減と利益の確保を目指すために可能な限り人件費は抑えたいことでしょう。そこで注目したいのが「変形労働時間制」です。

病気やケガ、介護など休みをとらなければならない事情があるとき、正社員では休職制度を利用する事例もみられますが、シフト制や短時間勤務で働くパートやアルバイトも休職できるのでしょうか。

外国人労働者は年々増加傾向にあります。厚生労働省が公表している「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和4年10月末現在)によると、2022年10月末時点の外国人労働者数は約182万人であり、うち留学しながら働く人の数は約25万人となりました。

企業の中には、外国人留学生のアルバイトが貴重な労働力となっているケースもあることでしょう。しかし、外国人留学生の労働時間には上限が設けられています。違反した場合、 留学生は「不法就労」に、雇用主は「不法就労助長罪」に問われるケースもあるのです。

外国人留学生を雇用する企業は、留学生の労働時間に関する法令を理解し、正しい労働条件のもとで雇用する必要があります。

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近年、データ活用によってさまざまな社会問題やビジネス課題を解決しようとする動きが活発化しています。DX推進やビッグデータに高い関心が集まっているように、データ活用が可能な領域は年々拡大しており、業種業態、企業規模を問わず、データの価値を正しく理解した活用ができなければ、今後の世界で生き残ることは難しい時代になってきているとも言えるでしょう。

今はまだ、その価値が正しく評価されず、放置されたままになっているとしても、これまでの事業運用で蓄積された企業内に存在する多様なデータは、有効に活用することで力を発揮し、ビジネス戦略へと反映させていくことで、効率良く今後の事業を拡大・成長させていくことが可能になるものです。

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昨今、推進される働き方改革とも合わせ、デジタルシフトやDX(デジタルトランスフォーメーション)の必要性が盛んに叫ばれるようになりました。IT技術の進化は目覚ましく、すでに私たちの生活に不可欠なものとして浸透したものも多くありますが、業務プロセスの中核部分や、労務管理・勤怠管理の仕組みに関しては、まだまだアナログという現場も少なくないでしょう。

しかし、業種業態を問わず、いまやDXへの対応は待ったなし、変化についていくことができない事業者は淘汰されるのみといった未来像が現実のものとしてますます色を濃くしてきていることも事実です。

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