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2019年4月から本格的にスタートしている“働き方改革”。日本は少子高齢化によって、年々人口が減少しています。また、育児と仕事の両立やテレワークなど、働き手のニーズも多様化。これらの課題を解決するため、様々な関連法が策定・改訂・施行されています。

働き方改革関連法は多岐にわたりますが、今回はその中でもシフト管理者が特に把握すべきポイントを4点紹介します。一つひとつの概要や意義、罰則などを正しく理解してシフト管理業務に役立ててください。

小売業の多くは、毎日朝早くから夜遅くまで営業しています。特に、スタッフの人数が多い職場ほど雇用形態の種類が多様となるため、シフトの作成が大変に感じるのではないでしょうか。さらに、営業時間が長くなるほどシフトのパターンも増えるので、シフトの作成はより複雑になってしまいます。

シフト管理者の悩みは、シフトの作成に多くの時間を取られてしまい、その他の業務を行う時間がなかなか確保できないことではないでしょうか。そのような悩みを解決するなら、シフト管理システムの導入を検討してみましょう。

この記事では、シフト管理システムを導入した場合のメリットやデメリット、システム選びのポイントなどについて説明したうえで、小売業におすすめのシフト管理システムについて説明します。

働き方の多様化が進む昨今において、どんどん複雑になっていくシフト勤務。アナログな方法での「シフト管理」では、うまく運用出来ないことが増えてきており、シフト管理者もスタッフも苦労しています。シフト作成の「あるある」な問題点は、他人事としてみれば楽しめるものですが、自分の立場になると重く感じるものです。頭を悩ます「あるある」な問題点についてイラスト付きで紹介していきます。「あるある」と共感しながら内容を知り、改善に向けて動きませんか?

働き方改革関連法が2019年4月より順次施行されています。同法の施行にともない「客観的方法による労働時間の把握」が義務化されたため、管理職が従業員の労働時間を把握することは、企業の責務となりました。

労働基準法における法定労働時間は、原則として「1日8時間」「週40時間」と定められています。1日の労働時間が8時間であれば法定労働時間の範囲内となりますが、1日の労働時間が8時間を超えた場合は時間外労働となり、残業代を支払う必要があります。

企業としては、経費の削減と利益の確保を目指すために可能な限り人件費は抑えたいことでしょう。そこで注目したいのが「変形労働時間制」です。

図書館司書は、図書館において蔵書の貸出や書籍の購入等の業務を行う職種です。誰しもが一度は関わったことがあるでしょう。

そんな馴染み深い図書館司書ですが、どのような働き方になっているのでしょうか。この記事では、図書館司書の働き方や、管理者としての図書館司書のシフト作成のポイントについて解説します。

図書館司書の労務管理を行っている方は、この記事を参考にしてみてください。

アルバイトやパートなど非正規雇用の労働者を雇い入れながら、限られた人員で必要業務を安定して行っていくことは、考える以上に難しいことです。慢性的な人手不足と効率性が追求される今、もともと人員に大きな余裕があるわけではありません。担当者は多くの制約がかかるぎりぎりの中で、シフト管理を行い、日々のサービス提供などに滞りがないよう、臨機応変に対応していくことが強く求められています。

あらかじめ計画的にシフトを組み、万全の準備を施していても、避けられないのが急な欠員の発生です。担当責任者として、そうした事態をどうカバーするか、いかにスタッフの欠員補充を行っていくかに、日々頭を悩ませているといった方も多いでしょう。

そこで今回はこの欠員問題を考え、シフト管理の責任者らがどのような対策を取っていけば良いのか、有効と考えられる実践的方法を解説していきます。

シフトの種類は、大きく分けると 「週ごと」のものと 「月ごと」のものがあります。
シフトの種類はそれぞれの職場によって決まってくるため、シフト制の仕事を探している人にとっては、「週ごと」・「月ごと」のシフトのうち、どちらを選べばよいかと迷ってしまうのではないでしょうか?
この記事では、週ごと・月ごとのシフトについてそれぞれの特徴を説明したうえで、週ごと・月ごとのシフトのメリットとデメリットを、スタッフの立場とシフト管理者の立場から見ていきます。

1か月単位でシフトを作成している職場の場合、シフトが始まる半月ほど前から「次のシフトの休日希望日があれば記入してください」とシフト管理者から指示を受ける場合があります。しかし、翌月に予定はあるものの、時期的に早すぎるために日程がまだ分からないこともあるでしょう。とはいうものの、予定が入りそうな日を全て休日にするわけにもいきません。

来月に予定があっても日程が決まっていない場合は、どのようにシフトを提出すれば良いのでしょうか。その方法について説明します。

会社が休みの日は「休日」となります。休日にはさまざまな種類があり、休日のほとんどは、会社が定めた休日である「公休」です。そのほかの休日の種類としては「有休」や「希望休」があります。会社に勤務している人の多くは有休を取得したり、希望休を取ったりしたことがあるでしょう。それでは、有休や希望休とは、具体的にはどんな休日なのでしょうか。

この記事では、有休と希望休についての説明と、スタッフが有休や希望休を取得する場合はどんなルールが必要か、という点について解説します。

24時間体制で業務を行う企業は、日中や夕方以降、深夜の時間帯にもスタッフを配置しなければなりません。そのため、日勤のほかに夜勤のシフトも設ける必要があります。夜勤は日勤とは異なるシフトであるため、実際にシフトを作成してみると、どのように休憩を取れば良いか、また、休日はどのように設定すれば良いか、ということがわかりにくいと感じるのではないでしょうか。

この記事では、夜勤についての基本的な内容を説明したうえで、夜勤が明けた後の働き方や、夜勤中の休憩の取り方、夜勤明けの休日の取り方について説明します。